社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第92問〜第96問|保険給付

重要度:B 論点:一部負担金

問92:保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、その減額・免除・徴収猶予をすることができる。

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○ 「することができる」であり、義務ではない。


重要度:C 論点:保険医療機関

問93:保険医療機関及び保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年を経過したときに失われる。

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○ 保険医療機関・保険薬局の指定の効力は、原則として指定の日から起算して6年を経過すると失われる。引き続き指定を受けるには更新が必要だが、一定の病院・診療所又は薬局では、別段の申出がない限り更新申請があったものとみなされる。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。


重要度:A 論点:療養費

問94:療養費は、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者がやむを得ない理由で保険医療機関等以外で診療等を受けたと保険者が認めるときに支給される。

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○ 現物給付が困難な場合の例外的な現金給付である。支給額は保険者が算定した額から一部負担金相当額を控除した額である。


重要度:A 論点:保険外併用療養費

問95:保険外併用療養費の対象となるのは、評価療養、患者申出療養及び選定療養の3つである。

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○ 評価療養(先進医療等)、患者申出療養、選定療養(差額ベッド・時間外診療等)の3類型である。


重要度:B 論点:入院時食事療養費

問96:入院時食事療養費は、入院時食事療養費用の額から食事療養標準負担額を控除した額である。

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○ 入院時食事療養費は、厚生労働大臣の定める基準により算定した食事療養費用額から、食事療養標準負担額を控除した額である。2026年4月11日時点の一般所得者の標準負担額は1食510円で、1日3食を限度とする。住民税非課税世帯等には軽減額がある。標準負担額は高額療養費の算定対象外である。


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