重要度:B 論点:保険料
問158:介護保険第2号被保険者に該当する被保険者(40歳以上65歳未満)については、一般保険料額に介護保険料額を加算した額が健康保険料として徴収される。
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○ 40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に係る健康保険料額は、一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率による一般保険料等額に、介護保険料額を加えた額となる。協会けんぽの令和8年度介護保険料率は全国一律1.62%、子ども・子育て支援金率は0.23%である。
重要度:B 論点:保険料率
問159:一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で決定される。
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○ 一般保険料率は、協会けんぽ・健康保険組合とも1000分の30から1000分の130までの範囲内で定める。協会けんぽは都道府県単位保険料率を毎年度決定し、健康保険組合は規約により定める。子ども・子育て支援金率及び介護保険料率は、一般保険料率とは別に定められる。
重要度:B 論点:費用負担
問160:全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に要する費用については、国庫補助が行われるが、健康保険組合が管掌する健康保険には、国庫補助は一切行われない。
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× 国庫は、協会けんぽ・健康保険組合の健康保険事業の事務執行費を負担する。協会けんぽには、所定の保険給付費、前期高齢者納付金等及び流行初期医療確保拠出金等について法定の国庫補助があり、その補助割合は当分の間16.4%とされている。健康保険組合にも事務費の国庫負担があり、特定健康診査等や財政支援事業等について予算措置による補助が行われることがあるため、「一切行われない」は誤りである。
重要度:B 論点:保険料
問161:保険料を滞納した者に対しては督促が行われ、督促状の指定期限までに納付しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、延滞金が徴収される。
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○ 保険料等を納期限までに納付しない場合は督促が行われ、督促状の指定期限は発する日から起算して10日以上経過した日とされる。指定期限後に納付した場合、原則として納期限の翌日から納付日の前日まで延滞金が生じる。令和8年中の健康保険料の延滞金率は、納期限の翌日から3か月を経過する日までは年2.8%、その翌日以後は年9.1%である。
重要度:A 論点:時効
問162:保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。
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○ 保険料その他健康保険法による徴収金を徴収する権利及びその還付を受ける権利は、原則として行使できる時から2年で時効消滅する(法193条)。保険給付を受ける権利も原則2年であり、年金給付の5年と区別する。

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