社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第21問〜第25問|総合

重要度:A 論点:資格取得・資格喪失

問21:退職前に継続して2か月以上被保険者であった者は、資格喪失日から20日以内に申出をすれば任意継続被保険者となることができ、本人の申出により途中で資格を喪失することもできる。

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○ 任意継続は資格喪失日の前日まで継続2か月以上、原則として資格喪失日から20日以内の申出が必要。最長2年だが、就職、死亡、保険料未納、後期高齢者医療への移行等のほか、本人が資格喪失を申し出た場合は、その申出が受理された月の翌月1日に資格を喪失する。


重要度:A 論点:等級・上限

問22:健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までであり、標準賞与額は年度累計5,730,000円を上限とする。

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○ 標準報酬月額は50等級で、下限58,000円、上限1,390,000円。標準賞与額は賞与支給月ごとに1,000円未満を切り捨て、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度累計573万円が上限である。厚生年金保険の標準賞与額上限は1か月150万円であり、区別する。


重要度:A 論点:支給額・資格喪失後給付

問23:傷病手当金の日額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2であり、所定の要件を満たせば資格喪失後も継続して受給できる。

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○ 原則日額は、支給開始日の属する月以前の直近継続12か月の標準報酬月額平均÷30×3分の2。被保険者期間が12か月未満の場合は法定の比較計算を行う。資格喪失日の前日まで引き続き1年以上強制被保険者で、資格喪失時に支給中又は支給要件を満たしていれば、被保険者として受けられた残期間について継続給付を受けられる。


重要度:A 論点:出産育児一時金・出産手当金

問24:産科医療補償制度の対象となる出産の出産育児一時金は原則50万円であり、出産手当金は原則として出産予定日前42日(多胎98日)から出産後56日までの労務に服さなかった期間に支給される。

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○ 出産育児一時金は、産科医療補償制度の対象となる出産は原則50万円、対象外は48万8,000円。出産手当金は、出産日が予定日後の場合は予定日前42日(多胎98日)から実際の出産日後56日までが対象となり、日額の算定は傷病手当金と同様に原則3分の2である。


重要度:A 論点:2025年・2026年の収入判定

問25:被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者の被扶養者収入基準は150万円未満であり、2026年4月以後、給与収入のみの者は一定の場合に労働契約上の年間賃金に基づいて認定される。

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○ 19歳以上23歳未満の年齢判定はその年の12月31日時点で行い、配偶者を除き150万円未満を用いる。2026年4月1日以後は、労働契約上の賃金から見込まれる年間収入が基準未満で、他の収入が見込まれず、同居・別居に応じた生計維持要件を満たす場合、原則として労働条件通知書等の契約内容により認定する。


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