重要度:B 論点:標準報酬月額
問163:産前産後休業終了時改定は、被保険者の申出により、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均に基づき、4か月目から標準報酬月額を改定する。
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○ 産前産後休業終了日に当該休業に係る子を養育する被保険者が申し出た場合、終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均に基づき、4か月目から改定する。従前の標準報酬月額と1等級以上の差があれば対象となり、3か月のうち少なくとも1か月に所定の報酬支払基礎日数が必要である。
重要度:B 論点:標準報酬月額
問164:定時決定、資格取得時決定又は随時改定について、通常の算定方法では報酬月額を算定することが困難であるとき、又は算定額が著しく不当となるときは、保険者算定により標準報酬月額を決定できる。
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○ 報酬月額を通常の方法で算定することが困難な場合や、通常の算定結果が著しく不当となる場合は、厚生労働大臣又は健康保険組合が、従前の報酬、同種労働者の報酬、年間平均等を考慮して報酬月額を決定することがある。これを保険者算定という。
重要度:A 論点:保険料
問165:任意継続被保険者は、事業主負担がないため保険料を全額自己負担し、原則として毎月10日までに当月分を納付する。
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○ 任意継続被保険者は、一般保険料等額、該当する場合の介護保険料額及び子ども・子育て支援金に係る額を全額自己負担する。毎月の納付期限は原則として当月10日であり、正当な理由なく納付しない場合はその翌日に資格を喪失する。初回保険料は保険者が指定する日までに納付する。
重要度:A 論点:保険料率
問166:令和8年4月から、健康保険の標準報酬月額及び標準賞与額に子ども・子育て支援金率を乗じた額が、医療保険料と併せて徴収される。
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○ 子ども・子育て支援金制度は令和8年4月に開始され、標準報酬月額及び標準賞与額に支援金率を乗じて算定する。協会けんぽの令和8年度支援金率は全国一律0.23%で、一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から、任意継続被保険者は令和8年4月分から適用される。原則として労使折半である。
重要度:B 論点:保険料
問167:任意継続被保険者は、一定期間分の保険料を前納でき、前納額は所定の割引率により割り引かれる。
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○ 任意継続被保険者は、原則として4月から9月まで、10月から翌年3月まで、又は4月から翌年3月までの期間について保険料を前納できる。年度途中に資格を取得した者も、資格取得月の翌月以後の所定期間を前納できる。前納額は、各月の保険料を所定の率で割り引いた額となり、期限までの納付が必要である。

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