重要度:C 論点:雑則
問194:事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
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○ 健康保険の書類の保存期間は2年である(労働基準法の原則5年・当分の間3年と対比する)。
重要度:B 論点:雑則
問195:事業所が新たに適用事業所となったときは、事業主は5日以内に、その旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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○ 初めて適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に新規適用届を提出する(則19条)。原則の提出先は厚生労働大臣であるが、初めて適用事業所となるのと同時に、その事業所を新設する健康保険組合の設立事業所としようとする場合は、健康保険組合へ提出する。
重要度:A 論点:保険者
問196:健康保険組合は法人であり、設立事業所の事業主、その事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
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○ 健康保険組合は法人であり、住所は主たる事務所の所在地にある。設立事業所の事業主及び被保険者は組合員となり、設立事業所を退職した後も任意継続被保険者である間は組合員である(法8条・9条・17条)。
重要度:A 論点:保険者
問197:協会管掌健康保険では、保険給付や保健事業等は全国健康保険協会が行うが、被保険者資格の確認、標準報酬の決定及び一般被保険者の保険料徴収は厚生労働大臣が行う。
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○ 協会が保険者であっても、資格取得・喪失の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定及び保険料徴収(任意継続被保険者分を除く。)は厚生労働大臣が行う。保険給付、保健事業、任意継続被保険者の保険料徴収等は協会の業務である(法5条・7条の2)。
重要度:A 論点:保険者
問198:厚生労働大臣は、政令で定める人数以上の被保険者を使用する一定の事業主に健康保険組合の設立を命ずることができ、健康保険組合は設立認可を受けた時に成立する。
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○ 一定規模以上の適用事業所について、厚生労働大臣は組合設立を命ずることができる。命令を受けた事業主も規約を作り、設立認可を受ける必要があり、組合は認可時に成立する(法14条・15条)。

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