重要度:A 論点:任意継続被保険者
問1:任意継続被保険者は、傷病手当金および出産手当金の支給を受けることができる。
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× 任意継続被保険者は、任意継続中に新たに生じた傷病・出産について傷病手当金・出産手当金を受けられない(健保法99条・102条)。ただし、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上強制被保険者であり、資格喪失時に支給を受けているか受け得る状態にあった場合は、資格喪失後の継続給付として受けられることがある。療養の給付、高額療養費、出産育児一時金、埋葬料等は任意継続中も対象となる。
重要度:B 論点:被保険者
問2:同時に2以上の事業所に使用される被保険者については、それぞれの事業所ごとに標準報酬月額が決定され、それぞれについて保険料が徴収される。
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× 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者は、各事業所の報酬月額を合算して1つの標準報酬月額を決定する。保険者が異なる場合等は主たる事業所を選択して二以上事業所勤務届を提出し、保険料は各事業所の報酬額に応じて按分して、それぞれの事業主と被保険者が負担する(健保法44条3項等)。
重要度:C 論点:任意継続被保険者
問3:厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の元組合員で、老齢厚生年金等の受給権、被保険者期間その他組合規約所定の要件を満たす者は、任意継続被保険者でないこと等を条件に、申出により特例退職被保険者となることができる。
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○ 特例退職被保険者は、特定健康保険組合の規約で定める資格要件を満たす退職者が申出により取得する資格である。申出が受理された日に資格を取得し、任意継続被保険者との重複はできない。原則として後期高齢者医療の被保険者等となるまで継続できるが、傷病手当金は支給されない。
重要度:B 論点:雑則
問4:健康保険の被保険者証は、令和6年12月2日以降、新規の発行が終了している。
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○ 2024年12月2日以後、従来型の健康保険証は新規発行されていない。既に発行済みの保険証も経過措置終了により遅くとも2025年12月1日までで使用できなくなったため、2026年4月11日時点では、原則としてマイナ保険証を利用し、利用できない者には資格確認書が交付される。資格情報のお知らせだけでは、原則として単独で受診するための証明書とはならない。
重要度:A 論点:傷病手当金
問5:傷病手当金の待期3日は連続していることを要するが、労災保険の休業補償給付の待期3日は通算でよい。
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○ 健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から連続する3日間の待期を完成させ、4日目から支給対象となる。待期には休日・有給休暇日や報酬が支払われた日も含まれる。労災保険の休業(補償)等給付の待期3日は通算、雇用保険の基本手当の待期7日も通算である。

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