重要度:A 論点:年度改定
問21:令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円であり、昭和31年4月2日以後生まれの者の老齢基礎年金の満額は年額847,300円である。
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○ 2026年4月分から2027年3月分までの定額保険料は月額17,920円である。2026年度の老齢基礎年金満額は、昭和31年4月2日以後生まれが年額847,300円(月額70,608円)、昭和31年4月1日以前生まれが年額844,900円(月額70,408円)である。保険料額・年金額は年度ごとに改定される。
重要度:A 論点:保険料免除
問22:2009年4月以後の保険料免除期間は、残額を納付していることを前提に、全額免除は8分の4、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が老齢基礎年金額に反映される。
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○ 国庫負担が2分の1となった2009年4月以後の反映割合である。4分の3免除は保険料の4分の1を納付して8分の5、半額免除は半額を納付して8分の6、4分の1免除は4分の3を納付して8分の7が反映される。一部免除の残額を納付しない月は未納期間となる。
重要度:A 論点:第1号独自給付
問23:付加年金の年額は200円に付加保険料納付月数を乗じた額であり、付加保険料は月額400円であるため、受給開始後2年間で納付総額と同額になる。
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○ 付加年金額は物価スライドのない「200円×納付月数」で、老齢基礎年金へ上乗せされる。付加保険料は月額400円なので、2年間受給すると400円×納付月数となり、納付総額と同額になる。国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できず、65歳以上の特例任意加入被保険者も対象外である。
重要度:A 論点:老齢基礎年金
問24:老齢基礎年金の繰下げ受給は70歳までで、1か月当たり0.5%、最大30%増額される。
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× 原則として66歳から75歳まで繰下げることができ、1か月当たり0.7%増額される。75歳まで120か月繰下げた場合の最大増額率は84%である。昭和27年4月1日以前生まれの者等には、上限70歳・最大42%となる経過措置がある。
重要度:A 論点:第1号独自給付
問25:第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金を受けずに死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係にあり夫に生計維持されていた妻には、60歳から65歳まで寡婦年金が支給される。
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○ 寡婦年金額は、死亡した夫の第1号被保険者期間だけを基礎として計算した老齢基礎年金額の4分の3である。妻が60歳未満のときは60歳到達後から支給される。妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合や、夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けた場合等は支給されない。
重要度:A 論点:第1号独自給付
問26:死亡一時金の36月要件には全額免除期間も月数として算入され、遺族基礎年金を受けられる遺族にも死亡一時金が重ねて支給される。
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× 36月要件は、第1号被保険者としての保険料納付済月数に、4分の3納付月数を4分の3、半額納付月数を2分の1、4分の1納付月数を4分の1として加算して判定する。全額免除期間、納付猶予期間及び学生納付特例期間は算入しない。額は納付月数に応じ12万円から32万円で、付加保険料納付月数が36月以上なら8,500円が加算される。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されず、寡婦年金とは選択となる。

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