社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第102問〜第106問|老齢基礎年金・独自給付

重要度:A 論点:付加年金

問102:付加年金の額は、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。

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○ 付加保険料は月額400円であり、2年受給すれば納付額に達する。


重要度:B 論点:付加年金

問103:付加年金は、老齢基礎年金の受給権者に支給され、老齢基礎年金が繰上げ・繰下げされた場合は、付加年金も同様に減額・増額される。

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○ 付加年金は老齢基礎年金と連動する。ただし物価スライドはない。


重要度:A 論点:寡婦年金

問104:寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が合計10年以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない夫が死亡した場合に、その夫と10年以上婚姻関係が継続し、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻に、妻が繰上げの老齢基礎年金を受けていないことを条件として、60歳から65歳まで支給される。

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○ 夫の期間要件、10年以上の婚姻関係、生計維持関係、夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと等が必要である。


重要度:A 論点:寡婦年金

問105:寡婦年金は、妻が60歳から65歳に達するまでの間、支給される。

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○ 老齢基礎年金が始まる65歳までのつなぎの給付である。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3である。


重要度:B 論点:寡婦年金

問106:妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、寡婦年金の受給権は消滅する。

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○ 繰上げの不利益の一つである。


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