社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第146問〜第150問|遺族基礎年金

重要度:A 論点:遺族基礎年金

問146:遺族基礎年金は、①被保険者が死亡したとき、②被保険者であった60歳以上65歳未満の者で日本国内に住所を有するものが死亡したとき、③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき、④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときに、法定要件を満たす遺族へ支給される。

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○ 2026年4月11日時点の死亡者側の要件は4類型である。③・④については、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間及び65歳以後の一定の厚生年金保険被保険者期間を合算して25年以上あることが必要である。老齢基礎年金の一般的な受給資格期間が10年へ短縮されたこととは区別する。


重要度:A 論点:遺族基礎年金

問147:被保険者又は日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の元被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金には保険料納付要件が課されない。

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× この2類型には保険料納付要件がある。死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間との合計が3分の2以上必要である。また、死亡日が2036年3月31日までにあり、死亡日に65歳未満である場合は、前々月までの直近1年間に未納がなければ足りる特例がある。


重要度:A 論点:遺族基礎年金

問148:遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者によって生計を維持され、かつ所定の子と生計を同じくする配偶者、又は死亡した者によって生計を維持されていた所定の子である。

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○ 遺族は「子のある配偶者」又は「子」に限られる。子のない配偶者、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹は遺族基礎年金の対象ではない。配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれる。


重要度:A 論点:遺族基礎年金

問149:遺族基礎年金の対象となる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻していない者である。

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○ 原則は18歳到達年度末までであり、障害等級1級又は2級の状態にある場合は20歳未満までとなる。いずれも現に婚姻していないことが必要である。死亡者の実子又は養子が対象で、養子縁組をしていない配偶者の子は含まれない。


重要度:B 論点:遺族基礎年金

問150:遺族基礎年金における生計維持関係の収入基準は、健康保険の被扶養者と同じく、原則として年収130万円未満である。

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× 年金制度の生計維持関係は、原則として生計を同じくし、前年の年収850万円未満又は所得655万5,000円未満であることにより認定する。死亡時には基準以上でも、おおむね5年以内に退職等で基準未満となることが確実と認められる場合は、生計維持関係が認められることがある。健康保険の被扶養者認定とは基準が異なる。


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