社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第121問〜第125問|障害基礎年金

重要度:A 論点:障害基礎年金

問121:障害基礎年金の1級の基本額は、2級の基本額の100分の125に相当する額である。

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○ 令和8年度は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、2級847,300円、1級1,059,125円である。昭和31年4月1日以前生まれは、2級844,900円、1級1,056,125円となる。年金額は毎年度改定されるため、試験年度の額を確認する。


重要度:B 論点:障害基礎年金

問122:障害基礎年金の額は、保険料納付済期間の月数に応じて減額される。

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× 障害基礎年金の基本額は定額であり、保険料納付済月数に比例して減額されない。ただし、保険料納付要件を満たすこと自体は必要であり、20歳前傷病による障害基礎年金には所得、海外居住、矯正施設収容等による支給制限がある。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問123:障害基礎年金の受給権者に、その者によって生計を維持されている所定の子があるときは、子の数に応じた加算額が加算される。

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○ 令和8年度の子の加算額は、第1子・第2子が1人につき243,800円、第3子以降が1人につき81,300円である。受給権取得後に出生した子など、後から生計維持関係が生じた子も加算対象となり得る。加算額は毎年度改定される。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問124:障害基礎年金の子の加算対象となる子は、受給権者によって生計を維持され、現に婚姻していない18歳到達年度末までの子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子である。

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○ 年齢・障害要件に加え、現に婚姻していないこと及び受給権者との生計維持関係が必要である。障害状態にある子は20歳到達まで、障害状態にない子は18歳到達年度末までが対象となる。


重要度:B 論点:障害基礎年金

問125:障害基礎年金の受給権を取得した後に、出生その他の理由で新たに加算対象となる子との生計維持関係が生じた場合も、子の加算額が加算される。

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○ 平成23年4月以後は、受給権取得後に生計維持することとなった子も加算対象となる。加算は、その事実が生じた日の属する月の翌月分から行われる。反対に、子が年齢要件を外れた場合や婚姻した場合等は、その翌月分から減額される。


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