重要度:A 論点:老齢基礎年金
問6:老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者は、寡婦年金の受給権を失い、事後重症による障害基礎年金を請求できなくなる。
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○ 老齢基礎年金を繰上げ請求すると、減額率は生涯変わらず、請求の取消しもできない。繰上げ請求後は寡婦年金が支給されず、事後重症等による障害基礎年金・障害厚生年金を請求できない。さらに、国民年金の任意加入や免除期間等の追納もできなくなる。
重要度:A 論点:老齢基礎年金
問7:18歳から厚生年金保険に加入している者の20歳前の被保険者期間は、老齢基礎年金の額の計算の基礎とならない。
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○ 老齢基礎年金の額の計算対象となるのは、原則として20歳以上60歳未満の期間である。したがって、20歳前及び60歳以後の第2号被保険者期間は老齢基礎年金額には反映されないが、受給資格期間には合算対象期間等として算入される。厚生年金保険の報酬比例部分の計算には反映され得る。
重要度:A 論点:給付
問8:障害基礎年金および遺族基礎年金は、保険料納付済月数にかかわらず定額である。
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○ 障害基礎年金及び遺族基礎年金の基本額は、老齢基礎年金のように本人の保険料納付月数へ比例して計算する制度ではない。障害等級や子の有無・人数等に応じて法定額が定められ、年金額は賃金・物価の変動に応じて毎年度改定される。
重要度:A 論点:時効
問9:国民年金の年金給付を受ける権利は5年、保険料を徴収する権利は2年、死亡一時金を受ける権利は2年で時効消滅する。
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○ 年金給付を受ける権利は、原則として支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する。ただし、死亡一時金を受ける権利は2年である。国民年金保険料その他の徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利も2年で時効消滅する。
重要度:A 論点:不服申立て
問10:国民年金の給付に関する処分の審査請求は社会保険審査官に対して行い、保険料に関する処分の審査請求は社会保険審査会に対して直接行う。
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× 国民年金の被保険者資格、保険料、年金給付その他国民年金法上の徴収金に関する処分に不服がある者は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局に置かれる社会保険審査官へ審査請求する。その決定に不服がある場合は、決定書の謄本送付日の翌日から2か月以内に社会保険審査会へ再審査請求できる。国民年金保険料の処分について社会保険審査会へ直接審査請求する制度ではない。

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