社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第208問〜第211問|国民年金基金・雑則

重要度:A 論点:雑則

問208:国民年金の年金給付を受ける権利は原則として5年、死亡一時金を受ける権利および保険料等を徴収しまたは還付を受ける権利は2年で時効により消滅する。

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○ 年金給付は原則5年、死亡一時金および保険料等は2年である(国民年金法第102条)。


重要度:B 論点:雑則

問209:国民年金の脱退一時金の支給要件に用いる保険料納付済期間等には、一部免除期間をすべて1月として算入する。

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× 一部免除期間は、4分の1免除期間を4分の3、半額免除期間を2分の1、4分の3免除期間を4分の1として月数を計算する。


重要度:A 論点:雑則

問210:脱退一時金の支給を受けても、支給額計算の上限月数を超える期間は、将来の年金加入期間として残る。

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× 脱退一時金を受けると、請求以前のすべての期間が年金加入期間でなかったものとされる。支給額が60月を上限に計算されても、上限を超える期間だけが残るわけではない。


重要度:B 論点:雑則

問211:国民年金の保険料納付済期間等が4か月、厚生年金保険の被保険者期間が4か月ある場合、両期間を合算して6か月以上となるため、国民年金の脱退一時金を請求できる。

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× 国民年金と厚生年金保険の期間は、各制度の脱退一時金の6か月要件について合算しない。国民年金の保険料納付済期間等が6か月未満であれば、国民年金の脱退一時金は支給されない。


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