補償業務管理士「共通科目」のうち、事業損失の問題です(大分類:事業損失・生活再建・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:一般補償基準の施行について(閣議了解)では、事業の施行に伴う日陰、臭気、騒音等の損害等は、一般補償基準においては損失補償として取り扱うべきでないものとされている。
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正解:○
一般補償基準の施行について(昭和37年6月29日閣議了解)第3のとおりです。一般補償基準第41条ただし書も、これらによる不利益・損失は残地補償として補償しないとしています。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担については、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域においては午前9時から午後3時まで)の間の日陰時間を基準として、受忍の範囲を判断するものとされている。
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正解:○
日陰の費用負担では、冬至日の真太陽時による午前8時〜午後4時(北海道は午前9時〜午後3時)の日陰時間を基準にします(日陰通知)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担は、日陰となる住宅等を移転させる費用として、現物で行うことを原則としている。
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正解:×
日陰の費用負担は、暖房・照明等に要する費用などを金銭で行い、渡し切りとするものです(日陰通知)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担は、公共施設の供用開始の日から3年を経過する日までに請求があった場合に限り行うものとされている。
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正解:×
日陰の費用負担は、工事の完了の日から1年を経過した日までに請求があった場合に限り行います(日陰通知)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害の費用負担の対象となる者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了前から当該地域でテレビジョン電波を受信していた者に限られる。
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正解:○
費用負担の対象は、工事の完了前から当該地域で受信していた者に限られます(テレビジョン電波受信障害の費用負担通知)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害について、共同受信施設を設置して改善する場合の費用負担は、原則として、受信者全員の同意を得て設立された組合の代表者に対して行うものとされている。
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正解:○
共同受信施設の場合は、原則として、受信者全員の同意を得て設立された組合の代表者に対して費用を負担します(テレビジョン電波受信障害の費用負担通知)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等の事務処理要領では、受忍の範囲を超える損害等が生ずると認められる場合、既存の施設の改造又は代替施設の新設に要する費用を負担することができ、その際、維持管理費の増加分は費用負担の対象とならない。
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正解:×
水枯渇等の費用負担では、既存施設の改造・代替施設の新設のいずれの方法でも、維持管理費の増加分を含めて算定します(水枯渇等事務処理要領)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動の事務処理要領では、費用負担の内容は、原則として、損害等が生じた建物等を従前の状態に修復し、又は復元するために要する費用とされている。
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正解:○
地盤変動の費用負担は、原則として、原状回復(従前の状態への修復又は復元)に要する費用です(地盤変動事務処理要領)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問9:公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等の事務処理要領は、生活用水を使用している者だけでなく、農業用水等を使用している者も対象としている。
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正解:○
水枯渇等の事務処理要領は、生活用水、農業用水等を使用している者を対象としています(水枯渇等事務処理要領)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:事業損失に係る費用負担の請求期限に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 日陰による損害等の費用負担は、公共施設の供用開始の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限り行う。
- テレビジョン電波受信障害の費用負担は、受信障害が発生した日から3年を経過する日までに請求があった場合に限り行う。
- 水枯渇等による損害等の費用負担は、公共事業に係る工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限り行うことができる。
- 地盤変動による建物等の損害等の費用負担には、請求期限は定められていない。
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。水枯渇等の事務処理要領では、工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限り、費用負担を行うことができます。日陰・テレビジョン電波受信障害・地盤変動も、工事の完了の日から1年です。
1:妥当でない。起算点は工事の完了の日です(日陰通知)。
2:妥当でない。工事の完了の日から1年を経過する日までです(テレビジョン電波受信障害の費用負担通知)。
3:妥当。水枯渇等事務処理要領第11条のとおりです。
4:妥当でない。工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限ります(地盤変動事務処理要領第10条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 一般補償基準では、事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失は、残地補償として補償しない。
- 日陰による損害等の費用負担の内容は、暖房、照明等に要する費用などであり、金銭で渡し切りとする。
- 地盤変動の事務処理要領では、受忍の範囲を超える損害等が生じた場合に、損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができる。
- 地盤変動の事務処理要領では、建物等にわずかでも損傷が生じた場合は、建物等が通常有する機能が損なわれていなくても、受忍の範囲を超える損害等として費用を負担する。
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。受忍の範囲を超える損害等とは、建物等が損傷・損壊することで、建物等が通常有する機能が損なわれることをいいます(地盤変動事務処理要領)。
1:妥当。一般補償基準第41条ただし書のとおりです。
2:妥当。日陰通知のとおりです。
3:妥当。地盤変動事務処理要領第6条のとおりです。
4:妥当でない。建物等が通常有する機能が損なわれることが基準です(地盤変動事務処理要領)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:事業損失に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 水枯渇等の事務処理要領は、生活用水のみを対象とし、農業用水は対象としていない。
ウ 水枯渇等の事務処理要領では、受忍の範囲を超える損害等が生ずると認められる場合、損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができる。
エ 地盤変動の事務処理要領では、工事の着手に先立ち、又は工事の施行中に、地形、地質、地下水の状況等について必要な調査を行う。
- ア・イ・ウ
- ア・ウ・エ
- イ・ウ・エ
- ア・イ・エ
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。ア・ウ・エは妥当で、イは妥当でありません。水枯渇等の事務処理要領は、生活用水・農業用水等を使用している者を対象としています。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当(正解)。ア(テレビジョン電波受信障害の費用負担通知 別表2)、ウ(水枯渇等事務処理要領第5条第1項)、エ(地盤変動事務処理要領第2条)はいずれも妥当です。
3:妥当でない。イが妥当でない記述です。
4:妥当でない。イが妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:日陰及びテレビジョン電波受信障害の費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 日陰の費用負担の通知は、国土交通省の直轄の公共事業の施行に係る公共施設の設置に起因する日陰を対象としている。
- 日陰の費用負担では、冬至日の真太陽時を基準として日陰時間を算定する。
- テレビジョン電波受信障害の費用負担は、受信品位が一定以上の評価から、より低い評価に低下する場合を対象とする。
- テレビジョン電波受信障害の費用負担は、公共施設の設置に係る工事の完了後に当該地域に転入し、受信を始めた者も対象となる。
【第13問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。テレビジョン電波受信障害の費用負担の対象は、工事の完了前から当該地域で受信していた者に限られます(テレビジョン電波受信障害の費用負担通知)。
1:妥当。日陰通知のとおりです。
2:妥当。日陰通知のとおりです。
3:妥当。テレビジョン電波受信障害の費用負担通知のとおりです。
4:妥当でない。工事の完了前から受信していた者に限られます。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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