補償業務管理士「共通科目」のうち、事前協議と証明書の問題です(大分類:補償関係税制概説・重要度B)。一問一答3問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:公共事業の施行者と税務署・国税局との事前協議は、原則として、用地買収に着手する前に行うものとされている。
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正解:○
事前協議は、原則として用地買収に着手する前に行います(関東信越国税局「事前協議の流れ」)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:収用等の課税の特例に関する事前協議は、土地を譲渡する者が、確定申告の前に税務署と行うものである。
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正解:×
事前協議は、公共事業の施行者が税務署・国税局と行うものです(関東信越国税局「事前協議の流れ」)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:収用等の5,000万円特別控除の適用を受ける譲渡者は、公共事業の施行者から交付を受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や公共事業用資産の買取り等の証明書などを確定申告書に添付する。
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正解:○
国税庁資料のとおりです。施行者は、これらの証明書を譲渡者に交付します。なお、添付する書類は特例によって異なり、代替資産の特例では、収用等の証明書のほか代替資産の取得に関する書類等を添付します。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問4:収用等の課税の特例に係る事前協議及び証明書に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 事前協議は、用地買収がすべて終わった後に、公共事業の施行者が税務署に結果を報告する手続である。
- 事前協議は、公共事業の施行者と税務署・国税局との間で、課税の特例の適用関係を確認するために行う。
- 収用等の課税の特例の適用を受けるための証明書は、譲渡者が自ら作成して確定申告書に添付する。
- 収用証明書等は、税務署が譲渡者に直接交付する。
【第4問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。事前協議は、施行者と税務署・国税局が、原則として用地買収に着手する前に行う手続です(関東信越国税局「事前協議の流れ」)。
1:妥当でない。原則として用地買収に着手する前に行います。
2:妥当。関東信越国税局「事前協議の流れ」のとおりです。
3:妥当でない。証明書は公共事業の施行者が譲渡者に交付します。
4:妥当でない。証明書は公共事業の施行者が交付します。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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