補償業務管理士「共通科目」のうち、公共補償基準の目的・定義・補償の方法の問題です(大分類:公共補償基準・重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:公共補償基準は、公共事業の施行に伴う公共補償の基準の原則的な大綱を定め、もって公共事業の円滑な遂行と適正な公共補償の確保を図ることを目的としている。
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正解:○
公共補償基準第1条のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:公共補償基準でいう公共補償には、起業地内の公共施設等の機能の廃止又は休止に対する補償のほか、同基準第3章の規定により起業者が行う費用の負担も含まれる。
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正解:○
公共補償は、機能の廃止・休止が必要となる起業地内の公共施設等に対する補償、又は第3章の規定により起業者が行う費用の負担です(公共補償基準第2条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:公共補償基準でいう公共施設等には、村落共同体その他の地縁的性格を有するものが設置し、又は管理する施設は含まれない。
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正解:×
公共施設等には、公共施設のほか、村落共同体その他の地縁的性格を有するものが設置・管理する施設で公共施設に類するものが含まれます(公共補償基準第3条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:公共補償基準でいう機能回復とは、公共施設等の機能を構成している諸要素を総合的にみて、技術的、経済的に可能な範囲で、合理的な形で再現し、又は復元することをいう。
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正解:○
機能回復の定義です(公共補償基準第3条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:公共補償基準では、公共補償は金銭をもってするものとされ、代替の公共施設等の建設などの現物補償によることはできない。
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正解:×
金銭が原則ですが、法令で命ぜられた場合、工事の施行上技術的・経済的に合理的な場合、その他やむを得ない場合は、現物補償によることができます(公共補償基準第4条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:公共補償基準では、公共補償を金銭をもってする場合においては、原則として、渡し切りとするものとされている。
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正解:○
公共補償基準第4条第2項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、地縁団体の例として、農業協同組合、水利組合、森林組合、集落及び町内会等が挙げられている。
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正解:○
運用申し合せ第2のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、現物補償とすることがやむを得ないと認められる場合(基準第4条第1項第3号)の例として、会計制度上等の理由により金銭をもって補償することが困難な場合等が挙げられている。
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正解:○
運用申し合せ(基準第4条関係)のとおりです。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:公共補償基準における現物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 法令の規定により現物補償とすることが命ぜられた場合には、現物補償によることができる。
- 公共事業に係る工事の施行上、現物補償とすることが技術的、経済的に合理的と認められる場合には、現物補償によることができる。
- 公共施設等の管理者が現物補償を希望した場合には、起業者は必ず現物補償によらなければならない。
- 現物補償の場合、起業者は、現物補償に係る工事を完了したときは、直ちに当該公共施設等をその管理者となるべき者に引き渡す。
【第9問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。公共補償は金銭が原則で、現物補償は第4条第1項各号のいずれかに該当する場合に「できる」とされているものです。
1:妥当。公共補償基準第4条第1項第1号のとおりです。
2:妥当。公共補償基準第4条第1項第2号のとおりです。
3:妥当でない。管理者の希望で現物補償が義務になる規定はありません。現物補償は各号に該当する場合に「できる」ものです(公共補償基準第4条第1項)。
4:妥当。公共補償基準第4条第3項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:公共補償基準に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 機能回復とは、技術的、経済的に可能かどうかにかかわらず、既存公共施設等と全く同一の施設を再現することをいう。
ウ 公共補償には、公共事業の施行により機能を休止することが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償が含まれる。
エ 地縁的性格を有するものが設置する公共施設に類する施設は、公共施設等に含まれない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。機能回復は、技術的・経済的に可能な範囲で合理的な形で再現・復元することです。地縁的性格を有するものが設置・管理する施設で公共施設に類するものは、公共施設等に含まれます(公共補償基準第3条)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当(正解)。ア(公共補償基準第3条)、ウ(同基準第2条)はいずれも妥当です。
3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。
4:妥当でない。エが妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:公共補償基準及び同要綱の運用申し合せに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 現物補償の場合、廃止施設の敷地は、原則として公共施設の管理者に帰属するものとされている。
- 公共補償を金銭をもってする場合には、原則として、事後に実費を精算する方法による。
- 現物補償には、代替の公共施設等の建設、公共施設等の移転のほか、公共施設等の従前の機能を維持するための障害防止等の措置が含まれる。
- 公共補償基準は、公共施設等の機能の廃止又は休止に対する補償のみを定め、起業者の費用の負担については定めていない。
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。公共補償基準第4条第1項のとおりです。
1:妥当でない。廃止施設の敷地は、原則として起業者に帰属します(運用申し合せ第3)。
2:妥当でない。金銭による場合は、原則として渡し切りです(公共補償基準第4条第2項)。
3:妥当。公共補償基準第4条第1項のとおりです。
4:妥当でない。第3章で起業者が行う費用の負担を定めています(公共補償基準第2条)。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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