補償業務管理士「共通科目」のうち、維持管理費・法令による特例・未完成施設の問題です(大分類:公共補償基準・重要度B)。一問一答8問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:公共補償基準では、既存公共施設等の機能回復が異種施設により行われる場合、適正かつ合理的な一定期間中の維持管理費の増加分を補償することができるとされている。
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正解:○
公共補償基準第11条のとおりです。増加分は、異種施設の維持管理費から既存施設の維持管理費を控除した額です。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:公共補償基準では、既存公共施設等の機能回復が同種施設により行われる場合、維持管理費の増加分は一切補償しないものとされている。
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正解:×
同種施設の場合も、路盤等が安定するまで維持管理費が著しく増加する道路・鉄道等の場合や、電力料等の維持管理費が著しく増加する場合に限り、補償することができます(公共補償基準第11条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:公共補償基準では、同種施設による機能回復で、代替施設が道路、鉄道等であって、完成後路盤等が安定するまでに相当の期間を要し、その間維持管理費が著しく増加すると認められる場合には、維持管理費の増加分を補償することができる。
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正解:○
公共補償基準第11条第2項第1号に当たる場合です。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、同種施設による機能回復で、代替施設が道路、鉄道等であって路盤等が安定するまでの間維持管理費が著しく増加すると認められる場合(基準第11条第2項第1号)の維持管理費の増加分は、新施設の引渡し後2年の範囲内で適正に算定した額とするものとされている。
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正解:○
運用申し合せ(基準第11条関係)のとおりです。電力料等が著しく増加する場合(同項第2号)は、異種施設の場合の算定方法に準じて算定し、「引渡し後2年」の限定はありません。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:公共補償基準では、法令の規定により代替施設を一定の構造等とする義務が課されている場合、その必要の限度において、通常の算定額を超える部分の全部を補償しなければならないとされている。
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正解:×
法令による構造等の義務がある場合は、必要の限度において、算定額を超える部分の「一部」を補償することが「できる」とされています(公共補償基準第12条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:公共補償基準では、起業地内にある工事に着手した公共施設等で使用が開始されていないものについては、施工済みの部分について、既存公共施設等に準じて補償することができるとされている。
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正解:○
未完成の公共施設等の補償です(公共補償基準第15条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、法令による機能回復の特例(基準第12条)の「法令」には、公共施設等を一定の構造等のものとすべきとされている条例及び要綱等の行政指導(成文化され、かつ、公表されているものに限る。)を含むものとされている。
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正解:○
運用申し合せ(基準第12条関係)のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、未完成の公共施設等の補償(基準第15条)にいう「工事に着手した」状態とは、工事の請負契約を締結した状態をいうものとされている。
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正解:×
「工事に着手した」状態とは、現実に施設としてある程度の形態を備えるに至った状態をいいます(運用申し合せ(基準第15条関係))。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問9:公共補償基準における維持管理費の増加分及び法令による特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 法令の規定により代替施設を一定の構造等とする義務が課されている場合には、その必要の限度において、算定額を超える部分の一部を補償することができる。
- 法令の規定等に基づく改良事業の事業計画が許可、認可等によって確定し、近い将来実施されることが確実に予見される場合で、構造をその事業計画に対応したものとすることが技術的にみて合理的で、かつ、国民経済的に著しく有利と認められるときは、社会通念上妥当と認められる限度において、算定額を超える部分の全部又は一部を補償することができる。
- 異種施設による機能回復の場合の維持管理費の増加分とは、異種施設の維持管理費から既存公共施設等の維持管理費を控除した額をいう。
- 同種施設による機能回復の場合、機能の発揮に必要な電力料等の維持管理費が従前に比し増加すれば、増加の程度を問わず、その増加分を補償することができる。
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。電力料等の維持管理費が従前に比し「著しく」増加すると認められる場合に限ります(公共補償基準第11条)。
1:妥当。公共補償基準第12条第1項のとおりです。
2:妥当。公共補償基準第12条第2項のとおりです。
3:妥当。公共補償基準第11条のとおりです。
4:妥当でない。「著しく」増加すると認められる場合に限られます(公共補償基準第11条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:公共補償基準及び同要綱の運用申し合せに関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 改良事業の事業計画が構想の段階にとどまっている場合であっても、第12条第2項の特例により、算定額を超える部分を補償することができる。
ウ 同種施設による機能回復で、代替施設が道路、鉄道等であって路盤等が安定するまでの間維持管理費が著しく増加すると認められる場合の維持管理費の増加分は、新施設の引渡し後2年の範囲内で適正に算定する。
エ 法令の規定により一定の構造等とする義務が課されている場合には、算定額を超える部分の全部を必ず補償しなければならない。
- ア・イ
- イ・エ
- ウ・エ
- ア・ウ
【第10問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。第12条第2項の特例は、事業計画が許可・認可等で確定し、近い将来の実施が確実に予見される場合に限られます。法令による構造等の義務がある場合は、超える部分の一部を補償することが「できる」とされています(同条第1項)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。
3:妥当でない。エが妥当でない記述です。
4:妥当(正解)。ア(公共補償基準第15条)、ウ(運用申し合せ)はいずれも妥当です。
「公共補償基準」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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