FP技能士3級 タックスプランニング 損益通算

この単元で身につけること

このUnitでは、損益通算と損失の繰越の基本を学びます。目標は次のとおりです。

  • 損益通算の対象となる4つの所得(不動産・事業・譲渡・山林)を答えられる
  • 損益通算できない代表的な損失(生活に通常必要でない資産の損失、不動産所得の損失のうち土地取得借入金利子相当額、土地建物等の分離課税譲渡損)を判断できる
  • 損益通算が所得区分ごとのルールと所定の順序に従うことを理解する
  • 青色申告者の純損失の翌年以後3年間の繰越控除(基本)と、繰戻しの制度の存在を説明できる
  • 雑損失の繰越という論点があることを知っている
  • 一定の居住用財産の譲渡損失に損益通算・繰越控除等の特例が存在することを知っている

全体像

各所得の計算(D03)で損失(赤字)が生じた場合、一定の所得の損失は他の所得の黒字と相殺できます。これが損益通算です。D02で学んだ計算の流れの「損益通算等」の段階にあたります。

学習のポイントは2つです。第一に「どの所得の損失が通算できるか」。対象は不動産・事業・譲渡・山林の4所得に限られ、さらにその中にも通算できない損失があります。第二に「通算しきれなかった損失をどうするか」。青色申告者の純損失は翌年以後へ繰り越す(または前年へ繰り戻す)制度があります。「入口(対象かどうか)」と「出口(残った損失の扱い)」の2段構えで整理しましょう。

用語の説明

  • 損益通算:一定の所得の損失を、他の所得の黒字と相殺すること
  • 対象4所得:不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得
  • 生活に通常必要でない資産:趣味・娯楽等のための資産など。その損失は原則通算不可
  • 土地取得借入金利子相当額:不動産所得の損失のうち、土地の取得に係る借入金の利子に相当する部分。通算対象外
  • 純損失:損益通算をしてもなお控除しきれない損失
  • 繰越控除:損失を翌年以後の所得から控除すること
  • 繰戻し:一定の純損失を前年の所得へ戻して還付を受ける制度
  • 雑損失:災害等による損失のうち、控除しきれなかった部分(繰越の論点がある)

基本ルール

損益通算の対象所得(入口)

損益通算の対象となる損失は、原則として不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4所得の損失です。「不・事・譲・山」とまとめて記憶しましょう。給与所得や一時所得・雑所得などの損失は、損益通算の対象ではありません。

通算できない代表的な損失

対象4所得の損失であっても、次のものは損益通算できません。

  • 生活に通常必要でない資産に係る損失:原則として他の所得と損益通算できません
  • 不動産所得の損失のうち、土地の取得に係る借入金の利子に相当する部分の金額:損益通算の対象外です。不動産所得の損失の一部だけが通算できなくなる、という点が問われます
  • 土地・建物等の分離課税の譲渡損:原則として給与所得等の他の所得と損益通算できません(分野Eで学ぶ不動産の譲渡と接続する論点です)

損益通算の順序

損益通算は、所得区分ごとのルールと所定の順序に従って行います。FP3級では、「決められた順序がある」ことと、資料で与えられた範囲の通算を正確に行えることが目標です。

純損失の繰越控除と繰戻し(出口)

  • 繰越控除:青色申告者の通常の純損失は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得から控除することが基本です
  • 繰戻し:前年も青色申告をしている場合、一定の純損失を前年の所得へ繰り戻して税金の還付を請求できる制度があります

「翌年以後3年間の繰越が基本、前年への繰戻しという選択肢もある」という対の関係で覚えます。

雑損失の繰越(概略)

災害等による損失について、控除しきれなかった雑損失を繰り越すという論点があります。FP3級のこのUnitでは、雑損失の繰越という制度が存在することの理解までで足ります(詳細はD05の雑損控除の学習と接続します)。

居住用財産の譲渡損失の特例(存在の確認)

土地建物等の譲渡損は原則として損益通算できませんが、一定の居住用財産の譲渡損失については、損益通算・繰越控除等の特例が設けられています。FP3級では、この特例が「存在する」ことを知っていれば足り、詳細な適用要件には立ち入りません。

重要な数字

項目 内容
損益通算の対象所得 不動産・事業・譲渡・山林の4所得
純損失の繰越控除 青色申告者の通常の純損失は翌年以後3年間が基本

このUnitの暗記数値は「4所得」と「3年間」です。あとは「通算できない損失」の判断が中心になります。

具体例

  • 例1(対象の判断):事業所得の損失は給与所得と損益通算できるが、一時所得や雑所得の損失は損益通算の対象ではない。
  • 例2(通算できない部分):不動産所得の損失80万円のうち、土地の取得に係る借入金の利子に相当する部分が30万円ある場合、損益通算できるのは50万円である。
  • 例3(繰越と繰戻し):青色申告者が損益通算後も控除しきれない純損失を有する場合、翌年以後3年間の繰越控除が基本であり、前年も青色申告であれば一定の純損失の繰戻し還付を請求する制度もある。

計算のしかた

損益通算(基本の型)

  1. 何を求めるか:損益通算後の総所得金額
  2. 手順:(1)損失が対象4所得(不・事・譲・山)か確認する、(2)損失の中に通算できない部分(土地取得借入金利子相当額等)がないか確認する、(3)通算できる損失だけを他の所得の黒字から差し引く
  3. 例:給与所得400万円、事業所得の損失▲60万円の場合。事業所得の損失は通算対象なので、4,000,000円-600,000円=3,400,000円
  4. 端数処理:本例では端数は生じない

「引ける損失かどうかを先に判定してから引く」という順序が、計算問題の急所です。

よくある間違い

  • 損益通算の対象4所得の誤記憶(給与・一時・雑の損失を通算できるとする誤り)
  • 不動産所得の損失の全額を通算してしまう誤り。土地取得借入金利子相当額は対象外
  • 土地・建物等の分離課税譲渡損を給与所得等と通算できるとする誤り。原則通算不可
  • 生活に通常必要でない資産の損失を通算できるとする誤り。原則通算不可
  • 純損失の繰越期間の誤記憶。青色申告者の通常の純損失は翌年以後3年間が基本
  • 繰戻しの制度の存在を見落とす(繰越しか選択肢がないとする誤り)
  • 居住用財産の譲渡損失の特例の存在を見落とす(土地建物の譲渡損は例外なく通算不可とする誤り)

試験での出題のされ方

2024~2026年のCBT公表分(3セット)の観測では、EX-D-004(損益通算・純損失)とEX-D-011(実技:所得税の計算)がいずれも3/3回観測、頻度Aです。対象4所得の判断、土地取得借入金利子・土地建物譲渡損などの「通算できない損失」の正誤判断、および資料からの損益通算の計算が継続的に問われています。

一方、居住用財産の譲渡損失の特例のPast_Exam_FrequencyはUNVERIFIEDです。UNVERIFIEDは当該Question_Slotへ過去問頻度を直接付与していない管理状態を示す表示であり、出題可能性の否定ではありません。公式試験範囲の基本論点として学習しておきましょう。

まとめ

  • 損益通算の対象は不動産・事業・譲渡・山林の4所得の損失(不・事・譲・山)
  • 通算できない代表例:生活に通常必要でない資産の損失/不動産所得の損失のうち土地取得借入金利子相当額/土地建物等の分離課税譲渡損(原則)
  • 損益通算は所得区分ごとのルールと所定の順序に従う
  • 青色申告者の通常の純損失は翌年以後3年間の繰越控除が基本。前年も青色申告なら一定の純損失の繰戻し還付の制度もある
  • 雑損失の繰越という論点がある(概略)
  • 一定の居住用財産の譲渡損失には損益通算・繰越控除等の特例が存在する

練習のしかた

  1. 三答択一(MC3)2問:損益通算の対象4所得、居住用財産譲渡損失特例の存在
  2. 一問一答(TF)3問:土地取得借入金利子相当額の通算不可、土地建物譲渡損の原則通算不可、純損失の3年繰越
  3. 実技事例(CASE)1問:資料から通算できる損失を判定し、損益通算後の総所得金額を計算

「引ける損失か」の判定を最初に行う習慣をつけて取り組んでください。

FP2級へのつながり

FP2級では、損益通算の順序や特例がより詳細に扱われます。FP3級の段階では、対象4所得と通算できない損失の判断、3年繰越の基本を正確に押さえることが土台になります。土地建物の譲渡損と特例の論点は、分野E(不動産)の譲渡の学習とも接続する重要テーマです。

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