FP技能士3級 タックスプランニング 択一式(初級) 第1問〜第5問

重要度:B 論点:わが国の税制

問1:税を課税対象によって分類する場合の説明として、最も適切なものはどれか。

  • 1:所得課税・消費課税・資産課税は、税を国税と地方税に分ける分類である。
  • 2:所得課税は所得、消費課税は消費、資産課税は資産の取得・保有・移転等を課税対象として捉える分類である。
  • 3:所得課税・消費課税・資産課税は、納税義務者と実質的負担者が一致するかどうかだけで分ける分類である。
【第1問:正解と解説】

正解:2

所得課税・消費課税・資産課税は、何を課税対象として捉えるかという分類である。国税・地方税や直接税・間接税とは別の分類軸。

・1
不適切。国税・地方税は別の分類軸。

・2
適切。課税対象による基本分類を正しく述べている。

・3
不適切。納税義務者と実質的負担者の関係は直接税・間接税の分類軸。

間違いやすい点
複数の税の分類軸を同じものとして扱わない。


重要度:B 論点:わが国の税制

問2:直接税と間接税の基本的な区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:直接税では納税義務者と実質的な税負担者が必ず異なり、間接税では必ず一致する。
  • 2:直接税と間接税は、国税か地方税かだけによって区別される。
  • 3:直接税では納税義務者と実質的な税負担者が原則一致し、間接税では両者が異なり得る。
【第2問:正解と解説】

正解:3

直接税は納税義務者と実質的な税負担者が原則一致する税、間接税は両者が異なり得る税である。

・1
不適切。直接税と間接税の関係を逆にしている。

・2
不適切。国税・地方税は別の分類軸。

・3
適切。LN-D-003・LN-D-004の定義に一致する。

間違いやすい点
直接税・間接税を国税・地方税の分類と混同しない。


重要度:A 論点:所得税の基本

問3:所得税の課税方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:総合課税は、対象となる各種所得を合計し、累進税率を適用する課税方式である。
  • 2:源泉分離課税は、他の所得と分離して税額を計算したうえで、必ず確定申告する課税方式である。
  • 3:申告分離課税は、支払時の源泉徴収だけで所得税の課税関係が完結する課税方式である。
【第3問:正解と解説】

正解:1

総合課税は対象所得を合計して累進税率を適用。申告分離は分離計算して確定申告、源泉分離は源泉徴収で所得税課税関係が完結する。

・1
適切。LN-D-022に一致する。

・2
不適切。申告分離課税の説明。

・3
不適切。源泉分離課税の説明。

間違いやすい点
2つの「分離課税」を同じ方式と考えない。


重要度:A 論点:各種所得

問4:特定公社債の利子等の所得税における課税区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:特定公社債の利子等は、利子所得として申告分離課税の対象となるのが基本である。
  • 2:特定公社債の利子等は、雑所得として総合課税の対象となる。
  • 3:特定公社債の利子等は、配当所得として課税される。
【第4問:正解と解説】

正解:1

特定公社債の利子等は、利子所得として申告分離課税の対象となるのが基本である。預貯金の利子(原則源泉分離課税)とは課税方式が異なる点に注意し、FP3級ではこの基本区分の理解で足りる。

・1
適切。特定公社債の利子等の所得区分(利子所得)と課税方式(申告分離課税が基本)を正しく述べている。

・2
不適切。特定公社債の利子等は雑所得ではなく利子所得であり、総合課税でもない。

・3
不適切。特定公社債の利子等は配当所得ではなく利子所得である。

間違いやすい点
預貯金利子(源泉分離)との課税方式の混同と、所得区分の取り違えが典型的。「特定公社債の利子等=利子所得・申告分離課税が基本」と対応させて記憶する。


重要度:A 論点:損益通算

問5:所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:損益通算の対象となる損失は、給与所得・一時所得・雑所得・配当所得の損失である。
  • 2:損益通算の対象となる損失は、不動産所得・事業所得・利子所得・退職所得の損失である。
  • 3:損益通算の対象となる損失は、原則として、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の損失である。
【第5問:正解と解説】

正解:3

損益通算の対象となる損失は、原則として不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4所得の損失である。「不・事・譲・山」とまとめて記憶する。給与所得・一時所得・雑所得等の損失は損益通算の対象ではない。

・1
不適切。給与所得・一時所得・雑所得・配当所得の損失は、損益通算の対象ではない。

・2
不適切。利子所得・退職所得は対象4所得に含まれない。対象は不動産・事業・譲渡・山林である。

・3
適切。損益通算の対象4所得(不動産・事業・譲渡・山林)を正しく述べている。

間違いやすい点
対象4所得の誤記憶が典型的。「不・事・譲・山」の4所得を正確に記憶し、それ以外の所得の損失は通算できないと整理する。


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