重要度:B 論点:損益通算
問6:居住用財産の譲渡損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:居住用財産の譲渡損失については、いかなる場合も損益通算・繰越控除の特例は設けられていない。
- 2:一定の居住用財産の譲渡損失については、損益通算・繰越控除等の特例が設けられている。
- 3:居住用財産の譲渡損失は、特例の適用を受けるまでもなく、常に他の所得と損益通算することができる。
【第6問:正解と解説】
正解:2
土地・建物等の分離課税の譲渡損は原則として他の所得と損益通算できないが、一定の居住用財産の譲渡損失については、損益通算・繰越控除等の特例が設けられている。FP3級では、この特例が存在することの理解で足りる。
・1
不適切。一定の居住用財産の譲渡損失には、損益通算・繰越控除等の特例が設けられている。
・2
適切。一定の居住用財産譲渡損失の特例の存在を正しく述べている。
・3
不適切。土地建物等の譲渡損は原則として他の所得と損益通算できず、「常に通算できる」わけではない。特例は一定の場合に設けられているものである。
間違いやすい点
「例外なく通算不可」または「常に通算可能」という両極端の断定が典型的な誤り。原則は通算不可であり、一定の居住用財産譲渡損失に特例が存在する、という2段構えで記憶する。
重要度:A 論点:所得控除
問7:国民年金基金の掛金に係る所得控除として、最も適切なものはどれか。
- 1:生命保険料控除
- 2:社会保険料控除
- 3:小規模企業共済等掛金控除
【第7問:正解と解説】
正解:2
国民年金基金掛金は社会保険料控除の対象。
・1
不適切。
・2
適切。LN-D-060に一致する。
・3
不適切。iDeCo加入者掛金などが代表例。
間違いやすい点
iDeCoの控除区分と入れ替えない。
重要度:A 論点:所得控除
問8:iDeCoの加入者掛金に係る所得控除として、最も適切なものはどれか。
- 1:地震保険料控除で一部を控除する。
- 2:社会保険料控除で一部を控除する。
- 3:小規模企業共済等掛金控除の対象となり、掛金は全額控除される。
【第8問:正解と解説】
正解:3
iDeCo加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で全額控除。
・1
不適切。
・2
不適切。
・3
適切。LN-D-059に一致する。
間違いやすい点
国民年金基金掛金の社会保険料控除と混同しない。
重要度:A 論点:所得控除
問9:2026年分の所得税の新生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:通常は一般生命・介護医療・個人年金の各区分の上限が4万円で合計上限12万円であり、一定の23歳未満扶養親族特例では一般新生命保険料控除の上限が6万円となる。
- 2:3区分は通常各5万円、合計15万円まで控除できる。
- 3:一定の23歳未満扶養親族特例が適用されると、生命保険料控除全体の合計上限も18万円となる。
【第9問:正解と解説】
正解:1
通常の各新契約区分上限は4万円、合計12万円。一定の23歳未満扶養親族特例では一般新生命保険料控除上限6万円だが、合計上限12万円は維持される。
・1
適切。
・2
不適切。
・3
不適切。
間違いやすい点
区分上限と合計上限を混同しない。
重要度:A 論点:所得控除詳細
問10:2026年分の所得税における地震保険料控除の控除限度額として、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
- 1:4万円
- 2:5万円
- 3:12万円
【第10問:正解と解説】
正解:2
所得税における地震保険料控除の控除限度額は5万円です。
・1
不適切。4万円は新契約の生命保険料控除の各区分の原則上限額であり、地震保険料控除の限度額ではありません。
・2
適切。所得税の地震保険料控除の限度額は5万円です。
・3
不適切。12万円は生命保険料控除の合計上限額であり、地震保険料控除の限度額ではありません。
間違いやすい点
地震保険料控除の限度額5万円と、生命保険料控除の各区分上限4万円・合計上限12万円を混同しやすい。

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