重要度:A 論点:各種所得
問6:2026年4月1日の法令基準日時点において、所得税の給与所得控除額の最低保障額は65万円である。
【第6問:正解と解説】
正解:○
給与所得控除額の最低保障額は、2026-04-01の法令基準日時点(2025年度改正後)で65万円である。給与収入が少ない場合でも、最低65万円の控除が保障される。
間違いやすい点
改正前の金額のまま最低保障額を誤記憶する誤りが典型的。2026-04-01基準では65万円である。
重要度:A 論点:各種所得
問7:総合課税の対象となる譲渡所得のうち、所有期間が5年を超える資産に係る長期譲渡所得は、特別控除後の金額の全額を総所得金額へ算入する。
【第7問:正解と解説】
正解:×
総合課税の譲渡所得のうち、所有期間5年超の長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1を総所得金額へ算入する。全額を算入するという記述は誤りである。なお、所有期間5年以下の短期譲渡所得は全額を算入する。
正しい記述
所有期間が5年を超える資産に係る総合課税の長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1を総所得金額へ算入する。
間違いやすい点
長期譲渡所得の2分の1算入を忘れる誤りが最も典型的。「長期(5年超)は特別控除後の半分だけ算入」と記憶し、短期(全額算入)と対比して整理する。
重要度:A 論点:各種所得
問8:公的年金等として受け取る老齢年金は、所得税において一時所得となる。
【第8問:正解と解説】
正解:×
公的年金等として受け取る年金は、所得税において雑所得となる。一時所得ではない。公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。
正しい記述
公的年金等として受け取る年金は、所得税において雑所得となる。
間違いやすい点
公的年金を一時所得や給与所得と誤区分する誤りが典型的。「公的年金等=雑所得」という対応で記憶する。
重要度:C 論点:各種所得
問9:所得税において、山林所得は、山林の伐採・譲渡等に係る独立した所得区分である。
【第9問:正解と解説】
正解:○
山林所得は、山林の伐採・譲渡等に係る独立した所得区分であり、分離課税される。FP3級では、10種類の所得区分の1つとして独立に存在することを押さえれば足りる。
間違いやすい点
山林所得を譲渡所得や事業所得に含めてしまう誤りが典型的。10種類の所得区分の1つとして独立していることを記憶する。
重要度:A 論点:損益通算
問10:所得税において、不動産所得の損失のうち、土地の取得に係る借入金の利子に相当する部分の金額は、他の所得と損益通算することができない。
【第10問:正解と解説】
正解:○
不動産所得の損失は損益通算の対象であるが、その損失のうち土地の取得に係る借入金の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象外とされる。損失の一部だけが通算できなくなる点がポイントである。
間違いやすい点
不動産所得の損失の全額を通算できると考える誤りが典型的。「土地取得の借入金利子相当額は除く」という限定を必ずセットで記憶する。

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