重要度:B 論点:特別加入時の健康診断
問58:特別加入申請時の健康診断に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:粉じん作業に3年以上、振動工具使用業務に1年以上、鉛業務又は有機溶剤業務に6か月以上従事したことがある者は、加入申請時に健康診断を受けなければならない
- B:特別加入を申請するすべての者は、業務の内容にかかわらず健康診断を受けなければならない
- C:加入時健康診断の費用は、すべて特別加入申請者本人が負担する
【第58問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】対象業務と従事期間は「粉じん作業3年以上/振動工具使用業務1年以上/鉛業務6か月以上/有機溶剤業務6か月以上」。3・1・6・6の並びで整理する。診断費用は国が負担し、交通費は本人負担である。既に疾病があり業務との関係が認められる場合は、加入が認められず、又は補償対象業務が制限されることがある。
・B:誤り。加入時健康診断が必要となるのは、所定の有害業務に一定期間従事したことがある者に限られる。
・C:誤り。加入時健康診断の費用は国が負担する(交通費は本人負担)。
重要度:A 論点:加入区分ごとの申請経路
問59:特別加入の申請手続に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:一人親方等及び特定作業従事者は、それぞれが個人で直接、都道府県労働局長に申請する
- B:中小事業主等は労働保険事務組合を、一人親方等及び特定作業従事者は特別加入団体を、海外派遣者は派遣元の団体又は事業主を通じて申請する
- C:海外派遣者は、派遣先の海外の事業主を通じて申請しなければならない
【第59問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。一人親方等及び特定作業従事者は、特別加入団体を通じて申請する。
・B:正しい(則46条の19、46条の23、46条の25の2)。【試験対策】申請経路は加入区分ごとに異なる。いずれも所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ提出し、その承認により効力が生じる。一人親方等・特定作業従事者では、特別加入団体を事業主、構成員を労働者とみなす。
・C:誤り。海外派遣者の申請は、派遣元である国内の団体又は事業主が行う。
重要度:A 論点:特別加入者の補償対象となる作業
問60:特別加入者の補償対象となる作業に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:中小事業主等は、資金繰り、接待、経営会議など事業主本来の経営管理行為中の災害についても補償される
- B:特別加入者は、承認を受けていない別の事業の作業中に被災した場合でも当然に補償される
- C:中小事業主等については、労働者が通常行う業務に準じた作業が対象であり、事業主本来の経営管理行為は原則として対象外である
【第60問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。資金繰り、接待、経営会議等の経営管理行為は、労働者に準じた作業とはいえず、原則として補償の対象外である。
・B:誤り。特別加入による補償は、承認を受けた事業又は作業の範囲に限られる。
・C:正しい(法34条から36条、関係通達)。【試験対策】特別加入者は、申請書等に記載され省令・告示・通達で定められた業務遂行性の範囲内で補償される。中小事業主等では「労働者が通常行う業務に準じた作業」が基準であり、経営管理行為は対象外。複数の事業を行う場合、加入していない事業の作業中の災害は補償されない。
重要度:B 論点:特別加入からの脱退
問61:特別加入からの脱退等に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:任意に脱退する場合は所定の申請により都道府県労働局長の承認を受け、事業の廃止や事務委託の終了等により要件を満たさなくなったときは特別加入者の地位を失う
- B:中小事業主等では、事業に従事する者のうち特定の者だけを任意に選んで脱退させることができる
- C:いったん特別加入した者は、いかなる場合も脱退することができない
【第61問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法34条2項、35条3項、36条2項)。【試験対策】任意脱退は都道府県労働局長の承認による。事業の廃止、労働保険事務組合への事務委託の終了、特別加入団体からの脱退、海外派遣の終了等により加入要件を欠くと、特別加入者の地位を失う。脱退前に生じた事故についてすでに取得した給付を受ける権利は失われない。
・B:誤り。中小事業主等では包括加入が原則であり、事業に従事する特定の者だけを恣意的に脱退させることはできない。
・C:誤り。所定の手続により任意に脱退することができる。

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