重要度:B 論点:不利益取扱い
問92:年次有給休暇を取得した労働者に対する取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:使用者は、年休取得を理由として賃金を減額するなどの不利益な取扱いをしないようにしなければならない
- B:年休取得日を欠勤扱いにして皆勤手当を減額することは、常に自由に行うことができる
- C:年休取得を理由とする不利益取扱いとして問題となるのは解雇だけであり、賞与査定や手当の減額は含まれない
【第92問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法附則136条)。【試験対策】使用者は、年休取得を理由として賃金を減額するなどの不利益取扱いをしないようにしなければならない。年休取得を欠勤扱いにして賞与や精皆勤手当を不利に算定することも問題となる。
・B:誤り。年休取得を欠勤として扱い、皆勤手当等を不利に算定することは、年休取得を事実上抑制する不利益取扱いとなり得る。
・C:誤り。不利益取扱いは解雇に限られず、賃金・賞与・精皆勤手当の減額その他の取扱いも含まれる。
重要度:B 論点:継続勤務
問93:年次有給休暇の発生要件である「継続勤務」に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:臨時社員から正社員に切り替わった場合は、実際の勤務が連続していても継続勤務年数は必ずゼロから数え直す
- B:雇用形態が変わった場合でも、実質的に労働関係が継続していれば、原則として勤務期間を通算する
- C:有期労働契約は更新のたびに継続勤務が中断し、年休の算定期間も必ずリセットされる
【第93問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。契約上の呼称や雇用形態が変わったことだけで、継続勤務が当然に中断するわけではない。
・B:正しい。【試験対策】継続勤務は形式ではなく実質で判断する。臨時社員から正社員への切替えや、定年後の継続的な再雇用など、実質的に労働関係が続いていれば勤務期間を通算する。
・C:誤り。有期契約が更新され、実質的に雇用関係が継続している場合は、更新のたびに勤務期間がリセットされるわけではない。
重要度:B 論点:年休の取得日
問94:所定休日など、もともと労働義務のない日に年次有給休暇を取得できるか。
- A:労働者が希望すれば、所定休日にも法定の年次有給休暇を取得できる
- B:使用者が同意すれば、所定休日を法定年休として扱わなければならない
- C:年休は労働義務のある日の労働義務を免除する制度であるため、所定休日には取得できない
【第94問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。所定休日はもともと労働義務がないため、法定年休によって労働義務を免除する余地がない。
・B:誤り。所定休日を会社独自の有給日として扱うことは別として、法定の年次有給休暇の取得日とすることはできない。
・C:正しい。【試験対策】年休は所定労働日に取得するものであり、所定休日や休業日など、もともと労働義務のない日には取得できない。

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