共通前提
- 会計期間は×2年4月1日から×3年3月31日までである。決算日は×3年3月31日。
- 当期の法人税等の金額は、問題文で与えられたものを用いる(税額の計算は行わない)。
共通語群(各問、この中から勘定科目を選ぶこと)
法人税、住民税及び事業税 / 租税公課 / 仮払法人税等 / 未払法人税等 / 未払消費税 / 普通預金 / 現金
注意:まず、中間納付・決算・後日の納付のどの段階かを確認してください。本単元の基本処理では、中間納付は仮払法人税等、決算では当期の法人税等を費用計上し、後日の納付では未払法人税等を取り崩します。
重要度:A 難易度:初級 論点:中間納付は仮払法人税等で処理する
問1(初級)
×2年11月20日 法人税等の中間納付として ¥170,000 を普通預金口座から支払った。
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正解
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払法人税等 | 170,000 | 普通預金 | 170,000 |
検算:借方 170,000 = 貸方 170,000 ✓
解説
- 取引の読み取り:中間納付の時点では、当期の法人税等の最終的な金額はまだ確定していません。
- 借方の理由:本単元の基本処理では、中間納付額をいったん仮払法人税等(資産)で記録します。
- 貸方の理由:普通預金(資産)の減少です。
- 注意したい科目:法人税、住民税及び事業税。この科目を使うのは、決算で金額が確定したときです。中間納付の時点では使いません。
- 使用科目:仮払法人税等/普通預金
重要度:A 難易度:標準 論点:決算整理(費用の確定・仮払の取崩し・未払の計上)
問2(標準)
×3年3月31日 決算において、当期の法人税、住民税及び事業税が ¥470,000 と確定した。中間納付済みの仮払法人税等は ¥130,000 であり、未納額は ¥340,000 である。
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正解
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 470,000 | 仮払法人税等 | 130,000 |
| 未払法人税等 | 340,000 |
検算:借方 470,000 = 貸方 130,000 + 340,000 = 470,000 ✓
解説
この1本の仕訳で、次の3つを同時に行っています。
| 内容 | 金額 | |
|---|---|---|
| 借方 | 当期の費用を確定額の全額で計上 | 470,000 |
| 貸方① | 中間納付済みの仮払法人税等を取り崩す | 130,000 |
| 貸方② | 未納分を未払法人税等(負債)として計上 | 340,000 |
- 費用は ¥470,000(確定額の全額)です。 未納額の ¥340,000 だけを費用にするのではありません。中間納付時には、¥130,000を仮払法人税等として記録しており、費用としては計上していません。
- 未払法人税等の金額は次の式で求めます。
未払法人税等 = 当期の法人税等 − 仮払法人税等 = 470,000 − 130,000 = ¥340,000
注意したい点
- 仮払法人税等を決算で借方に書かないこと。 中間納付時にすでに借方で計上しているため、決算では貸方で取り崩します。
- 確定額の全額を未払法人税等にしないこと。 中間納付分まで未払にすると、すでに納めた分を二重に債務として計上してしまいます。
- 使用科目:法人税、住民税及び事業税/仮払法人税等/未払法人税等
重要度:A 難易度:標準 論点:後日の納付(負債の取崩しのみ・費用を計上しない)
問3(標準)
×2年5月28日 前期の決算で計上していた未払法人税等 ¥290,000 を、普通預金口座から全額納付した。
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正解
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払法人税等 | 290,000 | 普通預金 | 290,000 |
検算:借方 290,000 = 貸方 290,000 ✓
解説
- 取引の読み取り:前期の決算で計上した負債を支払う場面です。
- 借方の理由:納付によって、これから納める義務がなくなります。未払法人税等(負債)の減少なので借方です。
- 貸方の理由:普通預金(資産)の減少です。
- 注意したい点:この場面で費用を計上しないこと。 費用(法人税、住民税及び事業税)は前期の決算ですでに計上済みです。ここで再び費用にすると、同じ税金を二重に計上してしまいます。
問2との違い:問2は「費用を確定させる決算」、本問は「確定済みの債務を支払う納付」で、別の取引です。1つの仕訳にまとめることはありません。
- 使用科目:未払法人税等/普通預金

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