宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第150問〜第154問|親族・相続

重要度:A 論点:相続

問150:配偶者と子が相続人である場合、配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分はそれぞれどうなるか。

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配偶者と子:配偶者2分の1・子2分の1。配偶者と直系尊属:配偶者3分の2・直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。同順位の者が複数いる場合は原則として均等に分ける。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(民法900条4号ただし書)。


重要度:A 論点:相続

問151:相続人は、いつまでに相続の放棄または限定承認をしなければならないか。放棄をした者の子は代襲相続できるか。

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自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄は各相続人が単独で、限定承認は共同相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する(期間は家庭裁判所により伸長されることがある)。相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子は代襲相続できない(欠格・廃除の場合は代襲相続できる点との対比に注意)。


重要度:B 論点:相続

問152:遺留分が認められる相続人の範囲と、遺留分の割合はどうなっているか。侵害された場合の権利の内容もあわせて述べよ。

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兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められる。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外は2分の1であり、各遺留分権利者の個別的遺留分は、これに各自の法定相続分を乗じて算定する。侵害された場合は、受遺者・受贈者に対し侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。この請求権は、相続開始と侵害すべき贈与・遺贈を知った時から1年間行使しないとき、または相続開始から10年を経過したときに消滅する。


重要度:A 論点:相続人

問153:被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、誰が相続するか。代襲原因を整理せよ。

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その者の子(被相続人の孫)が代襲相続する。代襲原因は①相続開始以前の死亡、②欠格、③廃除の3つであり、「放棄」は代襲原因でない(放棄者の子は代襲しない)。子の代襲は孫・曾孫と続く(再代襲あり)が、兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで(再代襲なし)。


重要度:B 論点:相続人

問154:相続欠格と廃除の違いを述べよ。

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欠格=被相続人を殺害して刑に処せられた・詐欺強迫で遺言をさせた等の法定事由に該当すれば当然に相続資格を失う(手続不要)。廃除=被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行を理由に、被相続人が家庭裁判所に請求(遺言でも可)して相続権を奪う制度。遺留分を有する推定相続人のみが廃除の対象(兄弟姉妹は遺留分がないため廃除の必要がなく対象外)。いずれも代襲原因となる。


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