重要度:B 論点:共有
問52:共有者の1人が持分を放棄した場合、または死亡して相続人がいない場合、その持分はどうなるか。
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他の共有者に帰属する(持分の割合に応じて)。ただし死亡の場合、特別縁故者への財産分与が優先し、分与されなかったときに他の共有者に帰属する(判例)。「国庫に帰属する」とするひっかけに注意。
重要度:B 論点:共有
問53:共有者の1人が共有物を単独で占有使用している場合、他の共有者は当然に明渡しを請求できるか。
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当然には請求できない(判例)。占有する共有者も自己の持分に基づき使用する権原を有するため。ただし令和3年改正により、共有物を使用する共有者は他の共有者に対し(別段の合意がある場合を除き)自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことが明文化された。
重要度:B 論点:相隣関係
問54:隣地の使用や、他人の土地への設備の設置について、令和3年改正でどのような規律が設けられたか。
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①境界付近の障壁・建物の築造修繕等のため必要な範囲で隣地を使用できる(住家への立入りは居住者の承諾必要)。②電気・ガス・水道等の継続的給付を受けるため必要な範囲で、他の土地に設備を設置し、または他人の設備を使用する権利が明文化された(事前通知・償金等のルールあり)。
重要度:A 論点:相隣関係
問55:隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができるか。根はどうか。
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枝は原則として竹木の所有者に切除させる必要があるが、令和3年改正により、①催告しても相当期間内に切除しないとき、②竹木の所有者・所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるときは、自ら切り取ることができるようになった。根は従来どおり自ら切り取ることができる。「枝=原則相手・例外自分/根=常に自分」の対比。
重要度:B 論点:所有者不明土地
問56:所有者不明土地について、利害関係人はどのような手続を利用できるか。
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利害関係人の請求により、裁判所が所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令)をすることができる(令和3年改正・令和5年施行で新設)。管理人は裁判所の許可を得て土地の売却も可能。建物についても同様の制度(所有者不明建物管理命令)があり、管理不全土地・建物の管理制度と並ぶ新制度群として出題が予想される。

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