2級建築施工管理技士 第一次検定「躯体施工」のうち、鉄筋の継手・定着の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:公共建築工事標準仕様書によれば、原則として、D29以上の異形鉄筋については、重ね継手を用いない。
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正解:×
標準仕様書では、原則として重ね継手を用いないのは「D35以上」の異形鉄筋です。D29は該当しません。太径の鉄筋では、ガス圧接継手・機械式継手・溶接継手などが用いられます(標準仕様書5.3.4(1))。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:公共建築工事標準仕様書によれば、鉄筋のガス圧接において、圧接する鉄筋の種類が同じであっても、径の差が7mmを超える場合は、圧接を行ってはならない。
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正解:○
標準仕様書では、鉄筋の種類が異なる場合、又は径の差が7mmを超える場合は、圧接を行ってはならないとされています。種類が異なる場合にはSD345とSD390の圧接を認めるただし書がありますが、径の差が7mmを超える場合についての例外はありません(標準仕様書5.4.5(2))。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:公共建築工事標準仕様書によれば、鉄筋のガス圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径が異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/4以下でなければならない。
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正解:×
圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径が異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下とされています。1/4以下とされているのは、圧接部のふくらみにおける圧接面のずれです(標準仕様書5.4.4(ウ)(エ))。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:公共建築工事標準仕様書によれば、鉄筋のガス圧接部の外観試験で、圧接部の折れ曲がりが規定値を超えていた場合は、再加熱して修正する。
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正解:○
外観試験で圧接部の折れ曲がりが規定値(2°)を超えた場合は、再加熱して修正するとされています。再加熱で修正するのは、折れ曲がりと、ふくらみの直径・長さの不足(再加熱し加圧して修正)です。偏心量・圧接面のずれ・片ふくらみの超過などは、圧接部を切り取って再圧接します(標準仕様書5.4.4(オ)、5.4.11(1)(エ))。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:公共建築工事標準仕様書による鉄筋の継手に関する記述として、最も適当なものはどれか。
- 鉄筋の継手は、重ね継手又はガス圧接継手のいずれかとし、機械式継手や溶接継手は用いない。
- 径が異なる鉄筋どうしの重ね継手の長さは、太い方の鉄筋の径をもとに定める。
- 鉄筋のガス圧接部のふくらみの直径は鉄筋径の1.4倍以上、ふくらみの長さは鉄筋径の1.1倍以上とし、径が異なる場合は細い方の鉄筋径を基準とする。
- 鉄筋のガス圧接部の外観試験は、当該工事で圧接部の品質管理を行っている者が行う。
【第5問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。圧接部のふくらみの直径は鉄筋径の1.4倍以上、長さは1.1倍以上(形状がなだらかであること)とされ、径が異なる場合はいずれも細い方の鉄筋径を基準とします(標準仕様書5.4.4(ア)(イ))。
1:誤り。鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、どれを用いるかは特記によります(標準仕様書5.3.4(1))。
2:誤り。径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径によります(標準仕様書5.3.4(3))。
3:正しい。ふくらみの直径1.4倍以上・長さ1.1倍以上で、径が異なる場合は細い方の鉄筋径が基準です(標準仕様書5.4.4(ア)(イ))。
4:誤り。圧接部の外観試験・超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事の圧接部の品質管理を行っていない者とされています(標準仕様書5.4.3(3))。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:公共建築工事標準仕様書による鉄筋のガス圧接に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 外観試験で、圧接部における鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えていた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。
- 外観試験で、圧接部の片ふくらみが規定値を超えていた場合は、再加熱して修正する。
- 降雨・降雪又は強風の場合は圧接作業を行わないが、風除け・覆い等の設備を設置した場合は作業を行うことができる。
- 圧接する鉄筋の端面の処理(錆・油脂等の除去、直角・平滑な仕上げ)は、原則として圧接作業当日に行う。
【第6問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。圧接部の片ふくらみが規定値(鉄筋径の1/5)を超えた場合は、再加熱による修正ではなく、圧接部を切り取って再圧接します(標準仕様書5.4.11(1)(オ))。したがって選択肢2が不適当です。
1:適当。偏心量が規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接します(標準仕様書5.4.11(1)(ウ))。
2:不適当。片ふくらみが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接します。再加熱で修正するのは折れ曲がりと、ふくらみ不足(再加熱・加圧)です(標準仕様書5.4.11(1)(ア)(エ)(オ))。
3:適当。降雨・降雪・強風時は圧接作業を行ってはなりませんが、風除け・覆い等の設備を設置した場合は作業できます(標準仕様書5.4.8(3))。
4:適当。端面の処理は圧接作業当日に行い、その状態を確認します。これにより難い場合は監督職員と協議します(標準仕様書5.4.7(3))。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:鉄筋の継手及び定着に関する次の記述a〜dのうち、適当なものはいくつあるか。
a.建築基準法施行令では、主筋又は耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さは、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手を除き、継手を引張力の最も小さい部分に設ける場合は径の25倍以上、それ以外の部分に設ける場合は径の40倍以上としなければならない(軽量骨材を使用しない場合)。
b.建築基準法施行令では、軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造の場合、aの「25倍」は「30倍」、「40倍」は「50倍」に読み替える。
c.公共建築工事標準仕様書の表による鉄筋の重ね継手の長さは、鉄筋の種類が同じ場合、コンクリートの設計基準強度が大きいほど長くなる。
d.公共建築工事標準仕様書の表による鉄筋のフックありの定着の長さには、フック部分の長さを含める。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第7問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。適当なものはaとbの2つです。施行令第73条第2項で重ね長さは25倍以上(引張力の最も小さい部分)・40倍以上(それ以外)とされ、同条第4項で軽量骨材を使用する場合は30倍・50倍に読み替えます。標準仕様書の表5.3.2では設計基準強度が大きいほど重ね継手の長さは短く(又は同じに)なり、表5.3.4のフックありの定着の長さにはフック部分を含みません。
1:誤り。適当なものはaとbの2つです。
2:正しい。aとbが適当で、cとdは不適当です(建築基準法施行令第73条第2項・第4項、標準仕様書表5.3.2、表5.3.4注5)。
3:誤り。適当なものはaとbの2つです。
4:誤り。cとdは不適当です。
重要度:B 難易度:★★★
問8:公共建築工事標準仕様書の表5.3.2により、柱・梁の主筋及び耐力壁の鉄筋以外の鉄筋(床スラブの鉄筋)の重ね継手の長さを求めた。次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せとして、最も適当なものはどれか。ただし、特記はなく、普通コンクリートを用いるものとし、表5.3.2の値は次のとおりとする。また、異形鉄筋の径dは呼び名に用いた数値(D13なら13mm)とする。
【表5.3.2の抜粋(フックなし/フックあり)】SD295:Fc18=45d/35d、Fc21=40d/30d SD345:Fc24=40d/30d、Fc30=35d/25d(Fcはコンクリートの設計基準強度、単位N/mm²)
a.SD295、Fc21、D13どうし、フックなしの重ね継手の長さは520mm以上とする。
b.SD345、Fc24、D13とD16、フックなしの重ね継手の長さは640mm以上とする。
c.SD295、Fc18、D10どうし、フックありの重ね継手の長さ(フック部分を含まない)は350mm以上とする。
d.SD345、Fc30、D16どうし、フックなしの重ね継手の長さは640mm以上とする。
- aとb
- bとd
- cとd
- aとc
【第8問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。正しいものはaとcです。重ね継手の長さは「表の倍数×d」で求め、径が異なる場合は細い方の径を用います(標準仕様書5.3.4(3)、表5.3.2)。a:40d×13=520mm、c:35d×10=350mm で正しく、b:40d×13=520mm(640mmは太い方の径16で計算した誤り)、d:35d×16=560mm(640mmはFc24の40dで計算した誤り)です。
1:誤り。bは細い方の径(13mm)で40d×13=520mmとなるため、640mmは誤りです。
2:誤り。b・dはいずれも誤りです(b=520mm、d=35d×16=560mm)。
3:誤り。dはFc30のため35d×16=560mmとなり、640mmは誤りです。
4:正しい。a:40d×13=520mm、c:35d×10=350mmで、いずれも正しい記述です。
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