2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建築基準法の問題です(分野:法規・重要度B)。一問一答11問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:建築基準法上、建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
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正解:○
建築基準法第53条第1項の規定です。延べ面積の敷地面積に対する割合は容積率です(第52条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:建築基準法上、建築物の最下階の床や屋外階段は、主要構造部に含まれる。
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正解:×
主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段ですが、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段等は除かれます(建築基準法第2条第5号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:建築基準法上、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
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正解:○
建築基準法第2条第14号の規定です。大規模の模様替も同様に過半の模様替です(第15号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:建築基準法上、建築基準法上の道路は、原則として幅員2m以上のものをいう。
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正解:×
道路は原則として幅員4m以上のものです(特定行政庁が指定する区域内は6m)(建築基準法第42条第1項)。2mは敷地が道路に接する長さです(第43条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:建築基準法上、建築物の敷地は、原則として、道路に4m以上接しなければならない。
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正解:×
敷地は道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法第43条第1項)。4mは道路の幅員の原則です。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:建築基準法上、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場などの仮設建築物については、建築確認(第6条)の規定は適用されない。
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正解:○
建築基準法第85条第2項の規定です。
重要度:B 難易度:★★★
問7:建築基準法上、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物にも、敷地が道路に接する義務や容積率・建蔽率などの第3章の規定が適用される。
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正解:×
現場に設ける仮設建築物には、第3章の規定(道路・接道・容積率・建蔽率などの集団規定)は適用されません(建築基準法第85条第2項)。
重要度:B 難易度:★★★
問8:建築基準法上、高さが2mを超える擁壁は、建築確認等の規定が準用される工作物に該当する。
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正解:○
建築基準法第88条第1項、同法施行令第138条第1項第5号の規定です。
重要度:B 難易度:★★☆
問9:建築基準法では、学校、病院、倉庫、自動車車庫は、いずれも特殊建築物に該当するとされている。
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正解:○
建築基準法第2条第2号の規定です。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:建築基準法では、「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいうとされている。
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正解:○
大規模の修繕は「建築」とは別の用語として定義されています(建築基準法第2条第13号・第14号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問11:建築基準法では、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいうとされている。
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正解:×
容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です(建築基準法第52条第1項)。建築面積の敷地面積に対する割合は建蔽率です(同第53条)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問12:建築基準法の建築設備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物に設ける避雷針は、建築設備に該当する。
- 建築物に設ける排煙の設備は、建築設備に該当する。
- 建築物に設ける煙突は、建築設備に該当する。
- 建築物に附属する門や塀は、建築設備に該当する。
【第12問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。建築物に附属する門や塀は、建築物の定義に含まれるもので、建築設備ではありません(建築基準法第2条第1号・第3号)。
1:正しい。第2条第3号。
2:正しい。第2条第3号。
3:正しい。第2条第3号。
4:誤り。門・塀は建築物に含まれる(第2条第1号)。
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