2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建設業法:主任技術者・監理技術者と施工技術の確保の問題です(分野:法規・重要度A)。一問一答10問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:建設業法上、下請負人として建設工事を請け負った建設業者も、請負代金の額にかかわらず、その工事現場に主任技術者を置かなければならない。
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正解:○
建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、元請・下請や金額を問わず主任技術者を置きます(建設業法第26条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:建設業法上、発注者から直接土木工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が5000万円以上となる場合、監理技術者を置かなければならない。
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正解:○
監理技術者の設置基準は、下請代金の総額5000万円(建築工事業8000万円)以上です(建設業法第26条第2項、同施行令第2条)。
重要度:A 難易度:★★★
問3:建設業法上、下請負人として土木工事を請け負った特定建設業者は、さらに下請に出す代金の総額が5000万円以上となる場合、監理技術者を置かなければならない。
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正解:×
監理技術者の設置義務は、発注者から直接請け負った特定建設業者に課されます。下請負人は主任技術者を置きます(建設業法第26条第1項・第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:建設業法上、国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上のものは、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない。
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正解:×
専任が必要な重要な工事の請負代金の額は4500万円(建築一式工事は9000万円)以上です(建設業法第26条第3項、同施行令第27条第1項)。
重要度:A 難易度:★★★
問5:建設業法上、専任の主任技術者を要する工事で、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工するときは、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
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正解:○
建設業法施行令第27条第2項の規定です。
重要度:A 難易度:★★★
問6:建設業法上、工事現場ごとに専任の監理技術者を置くべき工事であっても、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を当該工事現場に専任で置く場合は、監理技術者は専任でなくてもよい。
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正解:○
建設業法第26条第3項ただし書第2号の規定です。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:建設業法上、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならず、発注者から請求があったときは資格者証を提示しなければならない。
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正解:○
建設業法第26条第5項・第6項の規定です(あわせて所定の講習を受講した者から選任)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:建設業法上、建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従うよう努めればよく、従う義務はない。
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正解:×
施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません(建設業法第26条の4第2項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問9:建設業法上、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理を誠実に行わなければならない。
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正解:○
あわせて、施工に従事する者の技術上の指導監督を行います(建設業法第26条の4第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:建設業法上、建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めるとともに、建設工事に従事する者も、知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
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正解:○
建設業法第25条の27第1項・第3項の規定です。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★★
問11:建設業法に定める、監理技術者の設置が必要となる下請代金の総額(建築工事業以外)と、主任技術者又は監理技術者の専任が必要となる工事1件の請負代金の額(建築一式工事以外)の組合せとして、正しいものはどれか。
- 下請代金の総額5000万円以上、専任4500万円以上
- 下請代金の総額4500万円以上、専任4000万円以上
- 下請代金の総額8000万円以上、専任9000万円以上
- 下請代金の総額5000万円以上、専任1億円以上
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。監理技術者の設置は下請代金の総額5000万円(建築工事業8000万円)以上(建設業法施行令第2条)、専任は工事1件4500万円(建築一式工事9000万円)以上(同施行令第27条)です。
1:正しい。
2:金額が異なります。
3:建築工事業・建築一式工事の金額です。
4:1億円は専任の特例(兼任)の上限額です(施行令第28条)。
重要度:A 難易度:★★★
問12:建設業法上、専任の主任技術者を置くべき工事で、主任技術者が他の工事現場と兼任できる特例(専任特例)を受けるための要件に関する次の①〜④のうち、要件として正しいものの数はどれか。
①各工事の請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満であること
②工事現場間の移動時間や連絡方法などが国土交通省令で定める要件に適合すること
③情報通信技術を利用して現場の状況を確認するための措置が講じられていること
④兼任できる工事現場の数に上限はないこと
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第12問:正解と解説】
正解:3
正解は3(3つ)です。①②③は要件です(建設業法第26条第3項ただし書第1号イ〜ハ、同施行令第28条)。④は誤りで、兼任できる現場の数は2までです(同第26条第4項、施行令第30条)。
①:正しい。施行令第28条。
②:正しい。第26条第3項第1号ロ。
③:正しい。同号ハ。
④:誤り。兼任は2現場まで。
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