補償業務管理士「共通科目」のうち、公共施設等の損傷等に対する費用負担の問題です(大分類:公共補償基準・重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:公共補償基準でいう自然施設とは、自由使用に供され、かつ、地域住民一般の生業又は日常生活に欠くことのできない公共的機能を果たしていると認められる自然の状態をいう。
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正解:○
公共補償基準第16条のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:公共補償基準では、起業地内の自然施設が損壊される場合、起業者自らが代替の公共施設を建設するときに限り、起業者は必要な最小限度の費用を負担することができるとされている。
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正解:×
地方公共団体が社会的・経済的にみて必要な代替の公共施設を建設するときに、起業者が必要な最小限度の費用を負担することができます(公共補償基準第16条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:公共補償基準では、公共事業に係る工事の施行により起業地外の公共施設等に損傷等が生ずる場合、それが社会通念上受忍の範囲を超えるかどうかにかかわらず、起業者は費用を負担することができるとされている。
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正解:×
対象は、損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲を超えるものです(公共補償基準第17条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:公共補償基準では、工事の施行による起業地外の公共施設等の損傷等を防止・除去するため、管理者又は地方公共団体が仮施設の建設等や補修、模様替え等を行うときは、起業者は必要な最小限度の費用を負担することができるとされている。
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正解:○
公共補償基準第17条のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:公共補償基準では、工事の施行に伴う一時的な行政需要の増大に係る費用負担のうち、同基準第17条の規定により負担できるものについては、同条の規定によるものとされている。
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正解:○
公共補償基準第18条ただし書のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:公共補償基準では、完成した公共施設に起因する起業地外の公共施設等の損傷等で社会通念上受忍の範囲を超えるものについても、起業者は必要な最小限度の費用を負担することができるとされている。
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正解:○
公共補償基準第19条のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、自然施設の損壊に係る費用負担の必要最小限度の費用は、技術的、社会的に最小限度の施設の建設に要する直接工事費とされている。
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正解:○
運用申し合せ(基準第16条関係)のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、起業地外の自然施設が事業の施行により損壊される場合は、自然施設の損壊に係る費用負担(基準第16条)の対象として取り扱う余地はないものとされている。
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正解:×
起業地外の自然施設であっても、事業の施行により損壊され、起業地内の自然施設の損壊と同様に取り扱うことが必要であると客観的に認められるときは、起業地内の自然施設に準じて取り扱うことができます(運用申し合せ(基準第16条関係))。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:公共補償基準第3章の費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 自然施設の損壊に係る費用負担は、自然施設に代替する機能を果たす公共施設の設置を余儀なくされる特別の事情があると客観的に認められるときに行うことができる。
- 工事の施行による起業地外の公共施設等の損傷等に係る費用負担は、社会通念上受忍の範囲を超えるものが対象となる。
- 運用申し合せでは、工事の施行に伴う一時的な行政需要の増大に係る費用負担の例として、小中学校、診療所及び交番等を充足するための費用を負担する場合が挙げられている。
- 第3章の費用負担は、いずれも起業者が「負担しなければならない」と規定されている。
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。第3章の費用負担は、いずれも起業者が「負担することができる」と規定されています(公共補償基準第16条〜第19条)。
1:妥当。公共補償基準第16条のとおりです。
2:妥当。公共補償基準第17条のとおりです。
3:妥当。運用申し合せ(基準第18条関係)のとおりです。
4:妥当でない。「負担することができる」規定です(公共補償基準第16条〜第19条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:公共補償基準及び同要綱の運用申し合せに関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 工事の施行による損傷等に係る費用負担(第17条)は、起業地内の公共施設等の損傷等を対象とする。
ウ 自然施設の損壊に係る費用負担の必要最小限度の費用は、技術的、社会的に最小限度の施設の建設に要する直接工事費とされている。
エ 工事の施行による公共施設等の損傷等が社会通念上受忍の範囲内であっても、起業者は費用を負担しなければならない。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
【第10問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。第17条の対象は起業地外の公共施設等の損傷等で、社会通念上受忍の範囲を超えるものです。
1:妥当(正解)。ア(公共補償基準第19条)、ウ(運用申し合せ)はいずれも妥当です。
2:妥当でない。エが妥当でない記述です。
3:妥当でない。イが妥当でない記述です。
4:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:次の記述ア〜エのうち、公共補償基準第3章に定める起業者の費用の負担の対象となり得るものはいくつあるか。
イ 工事の施行により起業地外の公共施設等に社会通念上受忍の範囲を超える損傷が生じ、管理者が補修を行う場合
ウ 完成した公共施設に起因して起業地外の公共施設等の機能が著しく低下し、それが社会通念上受忍の範囲を超え、管理者が防止のための施設の建設等を行う場合
エ 公共事業の施行により起業地内の公共施設等の機能を廃止することが必要となる場合の、機能回復のための代替施設の建設
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。ア(第16条)、イ(第17条)、ウ(第19条)が第3章の費用負担の対象です。エは第2章の機能の廃止・休止に対する補償(第6条以下)です。
1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが該当します。
2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが該当します。
3:妥当(正解)。ア・イ・ウが第3章の費用負担の対象です。
4:妥当でない。エは費用負担ではなく、機能の廃止に対する補償です。
「公共補償基準」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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