補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全12問)|損失補償と損害賠償

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補償業務管理士「共通科目」のうち、損失補償と損害賠償の問題です(大分類:補償の法理・重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:損失補償は、適法な公権力の行使により生じた特別の犠牲について、全体的な公平負担の見地から調整を図るものである。

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正解:○

損失補償は適法な公権力の行使による特別の犠牲を填補するもの、損害賠償は違法な行為による損害を填補するものと区別されます。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:日本国憲法第17条は、何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができるとしている。

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正解:○

日本国憲法第17条のとおりです。これを受けて国家賠償法が定められています。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:国家賠償法上、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、当該公務員個人が、これを賠償する責に任ずる。

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正解:×

賠償の責に任ずるのは、国又は公共団体です(国家賠償法第1条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:国家賠償法上、公務員の職務上の不法行為について国又は公共団体が賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

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正解:○

国家賠償法第1条第2項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:国家賠償法第2条第1項に基づく公の営造物の設置又は管理の瑕疵による国又は公共団体の損害賠償責任が成立するためには、管理者の過失の存在が必要である。

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正解:×

国家賠償法第2条第1項の責任については、過失の存在を必要としません(最判昭和45年8月20日、昭和42年(オ)第921号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:一般補償基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱)では、事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失についても、残地等に関する損失として補償するものとしている。

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正解:×

事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失については、補償しないものとされています(一般補償基準第41条ただし書)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)では、精神損失に対する補償、協力奨励金その他これらに類する不明確な名目による補償等の措置は、行わないものとされている。

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正解:○

同閣議了解第2のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:土地収用法上、収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から3月以内に提起しなければならない。

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正解:×

損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内です(土地収用法第133条第2項)。損失の補償に関する訴え以外の裁決に関する訴えは、3月の不変期間内です(同条第1項)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:損失補償と損害賠償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 国家賠償法上、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
  2. 民法上、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  3. 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)では、事業施行中又は事業施行後における日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により生ずる損害等が社会生活上受忍すべき範囲を超えるものであっても、損害賠償の請求が認められることはないとされている。
  4. 土地収用法上、損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が土地所有者又は関係人であるときは、起業者を被告としなければならない。
【第9問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。同閣議了解第3は、日陰等の損害等は要綱においては損失補償として取り扱うべきでないとしつつ、受忍すべき範囲を超える場合には別途損害賠償の請求が認められることもあるとしています。

1:妥当。国家賠償法第2条第1項のとおりです。

2:妥当。民法第709条のとおりです。

3:妥当でない。受忍すべき範囲を超える場合には、別途、損害賠償の請求が認められることもあるとされています。

4:妥当。土地収用法第133条第3項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:損失補償と損害賠償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 損失補償は、違法な公権力の行使によって生じた損害を填補するものである。
  2. 国家賠償法第1条第1項の責任は、公務員に故意又は過失がない場合にも成立する。
  3. 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)では、日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等による損害等の発生が確実に予見されるような場合には、あらかじめこれらについて賠償することは差し支えないものとされている。
  4. 土地収用法上、収用委員会の裁決に関する訴え(損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から6月の不変期間内に提起しなければならない。
【第10問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。同閣議了解第3のとおりです。

1:妥当でない。損失補償は、適法な公権力の行使による特別の犠牲を填補するものです。

2:妥当でない。公務員の故意又は過失が要件です(国家賠償法第1条第1項)。

3:妥当。同閣議了解第3のとおりです。

4:妥当でない。3月の不変期間内です(土地収用法第133条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:損失補償と損害賠償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 損失補償は、適法な公権力の行使により生じた特別の犠牲を填補するものである。
イ 国家賠償法第1条第1項の責任は、公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときに成立する。
ウ 国家賠償法第2条第1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく責任は、管理者に過失があるときに限り成立する。
エ 一般補償基準の施行についての閣議了解では、土地の権利者の精神的な損失については、協力奨励金の名目で補償するものとされている。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
【第11問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。国家賠償法第2条第1項の責任は過失の存在を必要としません(最判昭和45年8月20日)。精神損失に対する補償や協力奨励金等の不明確な名目による補償は行わないものとされています(閣議了解第2)。

1:妥当(正解)。ア(損失補償の性格)、イ(国家賠償法第1条第1項)はいずれも妥当です。

2:妥当でない。ウが妥当でない記述です。

3:妥当でない。エが妥当でない記述です。

4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:国家賠償法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく国又は公共団体の損害賠償責任は、過失の存在を必要としない。
  2. 公務員の職務上の不法行為について国又は公共団体が賠償した場合、公務員に軽過失があったにとどまるときも、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
  3. 公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害が生じた場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
  4. 国又は公共団体の損害賠償の責任については、国家賠償法の規定によるほか、民法の規定による。
【第12問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。求償権を有するのは、公務員に故意又は重大な過失があったときです(国家賠償法第1条第2項)。

1:妥当。最判昭和45年8月20日のとおりです。

2:妥当でない。故意又は重大な過失があったときに限られます。

3:妥当。国家賠償法第2条第2項のとおりです。

4:妥当。国家賠償法第4条のとおりです。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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