補償業務管理士「共通科目」のうち、営業補償の問題です(大分類:一般補償基準・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:一般補償基準では、営業廃止の補償は、土地等の取得又は使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められるときに行うものとされている。
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正解:○
営業廃止の補償の要件です(一般補償基準第31条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:一般補償基準では、営業廃止に伴い従業員を解雇する場合には、事業主に対し、従業員に支払う退職手当に相当する額を補償するものとされている。
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正解:×
解雇する従業員に対しては離職者補償(第46条)を行い、事業主に対する退職手当補償は行わないものとされています(一般補償基準第31条第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:一般補償基準では、営業廃止の場合、免許を受けた営業等の営業の権利等で、資産とは独立に取引される慣習があるものについては、その正常な取引価格を補償するものとされている。
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正解:○
営業廃止の補償項目の一つです(一般補償基準第31条第1項第1号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:一般補償基準では、営業休止の補償として、通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償するものとされている。
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正解:○
営業休止の補償項目の一つです(一般補償基準第32条第1項第1号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:一般補償基準では、営業を休止することにより一時的に得意を喪失したとしても、それによって生ずる損失は補償の対象とならない。
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正解:×
休業すること、又は店舗等の位置を変更することにより一時的に得意を喪失することで通常生ずる損失も補償します(一般補償基準第32条第1項第3号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:一般補償基準では、営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときは、仮営業所の設置の費用、仮営業であるための収益減等を補償するものとされている。
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正解:○
仮営業所を設置する場合の補償です。あわせて、得意喪失による損失や移転に伴う損失も補償します(一般補償基準第32条第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:用対連細則では、営業廃止の補償における転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額は、被補償者が高齢であるなどの事情の有無にかかわらず、従来の営業収益の1年分の範囲内とされている。
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正解:×
従来の営業収益(又は営業所得)の2年分の範囲内とされ、被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合は3年分の範囲内とされています(用対連細則(基準第43条関係))。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:用対連細則では、営業廃止の補償における固定資産の売却損は、現在価格の30パーセントを標準として算定するものとされている。
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正解:×
固定資産の売却損は、現在価格の50パーセントを標準とします。流動資産の売却損も、費用価格の50パーセントが標準です(用対連細則第26第3項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:用対連細則では、営業廃止に伴い従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当相当額は、平均賃金の30日分以上とされている。
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正解:○
解雇予告手当相当額は、平均賃金の30日分以上とされています(用対連細則第26第4項)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:一般補償基準における営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 営業規模縮小の場合に従業員を解雇するときは、離職者補償は行わず、事業主に対して退職手当補償を行う。
- 営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下すると認められるときは、これにより通常生ずる損失額を補償する。
- 営業廃止の補償として、機械器具等の資産、商品、仕掛品等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額を補償する。
- 営業規模縮小の補償として、固定資産の売却損、解雇予告手当相当額その他資本及び労働の過剰遊休化により通常生ずる損失額を補償する。
【第10問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。営業規模縮小の場合も、営業廃止の規定(第31条第2項)を準用し、解雇する従業員には離職者補償を行い、事業主に対する退職手当補償は行いません(一般補償基準第33条第2項)。
1:妥当でない。離職者補償を行い、事業主への退職手当補償は行いません(一般補償基準第33条第2項・第31条第2項)。
2:妥当。一般補償基準第33条第1項第2号のとおりです。
3:妥当。一般補償基準第31条第1項第2号のとおりです。
4:妥当。一般補償基準第33条第1項第1号のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:一般補償基準における営業休止等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 仮営業所を設置して営業を継続する場合は、一時的に得意を喪失することによる損失は補償しない。
- 店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額は、補償の対象となる。
- 通常休業を必要とする期間中の収益減は、個人営業の場合であっても、所得減ではなく収益減によって算定する。
- 仮営業所を設置して営業を継続することが必要であると認められれば、それが相当であるかどうかにかかわらず、仮営業所の設置の費用を補償する。
【第11問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。店舗等の移転に伴い通常生ずる損失の補償です(一般補償基準第32条第1項第4号)。
1:妥当でない。仮営業所の場合も、得意喪失による損失(第1項第3号)を補償します(一般補償基準第32条第2項)。
2:妥当。一般補償基準第32条第1項第4号のとおりです。
3:妥当でない。個人営業の場合は所得減で算定します(一般補償基準第32条第1項第2号)。
4:妥当でない。仮営業所の設置は「必要かつ相当」と認められることが要件です(一般補償基準第32条第2項)。
重要度:A 難易度:★★★
問12:営業廃止の補償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものはいくつあるか。
イ 用対連細則では、アの期間の休業手当相当額は、平均賃金の100分の80を標準として、100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額とされている。
ウ 一般補償基準では、転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額(個人営業の場合は、従前の所得相当額)を補償する。
エ 用対連細則では、被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合、従前の収益相当額は従来の営業収益の5年分の範囲内とされている。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2(2つ)です。イ・ウは妥当で、ア・エは妥当でありません。転業に通常必要とする期間は6か月ないし1年です。高齢等の場合の従前の収益相当額は3年分の範囲内です(用対連細則(基準第43条関係))。
1:妥当でない。妥当なものは2つです。
2:妥当(正解)。イ(用対連細則(基準第43条関係))、ウ(一般補償基準第31条第1項第4号)が妥当です。
3:妥当でない。妥当なものは2つです。
4:妥当でない。妥当なものは2つです。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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