補償業務管理士「共通科目」のうち、登記の対象と効力の問題です(大分類:不動産登記法概説・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:不動産登記法上、配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれる。
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正解:○
登記できる権利は、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権です(不動産登記法第3条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:不動産登記法上、使用貸借による権利は、登記することができる権利に含まれる。
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正解:×
使用貸借による権利は、不動産登記法第3条に掲げる登記できる権利に含まれていません。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:民法上、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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正解:○
物権変動の意思主義です(民法第176条)。第三者に対抗するには登記が必要です(同法第177条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:登記には公信力があるため、登記を信頼して取引した者は、登記が真実の権利関係と異なっていても、常にその権利を取得することができる。
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正解:×
日本の不動産登記には公信力がないと解されています。登記を信頼して取引しても、真の権利者に対して当然に権利を取得するわけではありません。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:不動産登記法上、登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分を表題部、権利に関する登記が記録される部分を権利部という。
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正解:○
不動産登記法第2条第7号・第8号のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:不動産登記規則では、建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならないとされている。
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正解:○
登記の対象となる建物の要件(外気分断性・定着性・用途性)です(不動産登記規則第111条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:不動産登記法上、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
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正解:○
不動産登記法第47条第1項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:不動産登記規則では、権利部は甲区及び乙区に区分し、乙区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとされている。
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正解:×
甲区には所有権に関する登記、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する登記を記録します(不動産登記規則第4条第4項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:不動産登記法上、建物の種類、構造又は床面積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
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正解:○
建物の表題部の変更の登記の申請義務です(不動産登記法第51条第1項、第44条第1項第3号)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:不動産登記法における表示に関する登記の申請義務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、滅失の登記を申請しなければならない。
- 新たに生じた土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 表示に関する登記の申請義務の期限は、いずれも3年以内とされている。
【第10問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。表示に関する登記の申請義務の期限は、いずれも1月以内です(不動産登記法第36条・第37条・第47条・第51条・第57条)。3年以内は相続登記の申請義務の期限です(同法第76条の2)。
1:妥当。不動産登記法第37条第1項のとおりです。
2:妥当。不動産登記法第57条のとおりです。
3:妥当。不動産登記法第36条のとおりです。
4:妥当でない。1月以内です。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:不動産登記法及び不動産登記規則に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 登記名義人とは、登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
ウ 権利部は、甲区及び乙区に区分される。
エ 地目とは、一筆の土地の面積をいう。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第11問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。登記名義人は権利部に権利者として記録されている者です(不動産登記法第2条第11号)。地目は土地の用途による分類で、一筆の土地の面積は地積です(同条第18号・第19号)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当(正解)。ア(不動産登記法第2条第10号)、ウ(不動産登記規則第4条第4項)はいずれも妥当です。
3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。
4:妥当でない。エが妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:登記の対象と効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 地役権は、不動産登記法上、登記することができない。
- 採石権は、不動産登記法上、登記することができる権利である。
- 登記には公信力がある。
- 民法上、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなくても第三者に対抗することができる。
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。不動産登記法第3条第10号のとおりです。
1:妥当でない。地役権は登記できる権利です(不動産登記法第3条)。
2:妥当。不動産登記法第3条のとおりです。
3:妥当でない。登記には公信力がないと解されています。
4:妥当でない。登記をしなければ第三者に対抗できません(民法第177条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:次のア〜エのうち、不動産登記法上、登記することができる権利はいくつあるか。
イ 賃借権
ウ 抵当権
エ 留置権
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。地上権・賃借権・抵当権は登記できる権利ですが、留置権は不動産登記法第3条に掲げられていません。
1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが登記できる権利です。
2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが登記できる権利です。
3:妥当(正解)。ア・イ・ウが登記できる権利です(不動産登記法第3条)。
4:妥当でない。留置権は登記できる権利ではありません。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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