補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全12問)|立木の補償

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補償業務管理士「共通科目」のうち、立木の補償の問題です(大分類:一般補償基準・重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:一般補償基準では、取得等に係る土地にある立木を移植することが相当であると認められるときは、掘起し、運搬、植付け等の移植に通常必要とする費用及び移植に伴う枯損等により通常生ずる損失を補償するものとされている。

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正解:○

立木の移植補償の規定です(一般補償基準第29条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:用対連細則では、立木の移植補償における移植に通常必要とする費用には、根回し、風除、養生等に要する費用は含まれないものとされている。

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正解:×

移植に通常必要とする費用には、掘起し・運搬・植付けのほか、根回し・風除・養生等に通常要する費用も含まれます(用対連細則第22)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:一般補償基準では、伐期未到達の立木で市場価格のあるものを伐採する場合の補償額は、伐期における当該立木の価格の前価額と現在から伐期までの収益の前価合計額との合計額から、当該立木の現在価格を控除した額とされている。

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正解:○

市場価格のある伐期未到達立木の伐採補償の算定方法です(一般補償基準第30条第1項第1号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:一般補償基準では、伐期未到達の立木で市場価格のないもののうち人工林については、伐期における当該立木の価格の前価額をもって補償するものとされている。

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正解:×

市場価格のない人工林は、現在までに要した経費の後価合計額から現在までの収益の後価合計額を控除した額で補償します。「伐期における価格の前価額」は天然生林の算定方法です(一般補償基準第30条第1項第2号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:一般補償基準では、多量の立木を一時に伐採することによって伐採搬出に通常要する費用が増加し、又は木材価格が低下すると認められるときは、その増加額又は低下額に相当する額を補償するものとされている。

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正解:○

多量伐採による増加額・低下額の補償の規定です(一般補償基準第30条第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:用対連基準では、果樹等の収穫樹の伐採補償額は、当該立木の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額から、伐採により発生した材料の価格を控除した額とされている。

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正解:○

果樹等の収穫樹の伐採補償の算定方法です(用対連基準第41条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:用対連基準では、庭木等の伐採補償額は、当該庭木等の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額に、伐採により発生する材料の価格を加えた額とされている。

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正解:×

伐採により発生する材料の価格は、加えるのではなく控除します(用対連基準第42条の2)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:用対連細則では、庭木等について、樹齢、樹種、移植時期等に鑑み移植することが困難であると認められるときは、伐採することが相当であるとされている。

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正解:○

庭木等は、樹齢・樹種・移植時期等から移植が困難と認められるときに伐採が相当とされます(用対連細則第25-2)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:一般補償基準における立木の伐採補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 伐期未到達の立木で市場価格のないもののうち天然生林については、伐期における当該立木の価格の前価額をもって補償する。
  2. 伐期未到達の立木で市場価格のないもののうち人工林については、現在までに要した経費の後価合計額から現在までの収益の後価合計額を控除した額をもって補償する。
  3. 伐期未到達の立木で市場価格のあるものについては、伐期における当該立木の価格をそのまま補償する。
  4. 伐採補償は、立木を伐採することが相当であると認められるときに行う。
【第9問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。市場価格のある伐期未到達立木は、伐期における価格の前価額と、現在から伐期までの収益の前価合計額との合計額から、立木の現在価格を控除した額で補償します(一般補償基準第30条第1項第1号)。

1:妥当。一般補償基準第30条第1項第2号ロのとおりです。

2:妥当。一般補償基準第30条第1項第2号イのとおりです。

3:妥当でない。伐期における価格の「前価額」を用い、収益の前価合計額を加え、現在価格を控除します(一般補償基準第30条第1項第1号)。

4:妥当。一般補償基準第30条第1項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:用対連基準及び用対連細則における立木等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 竹林を伐採することが相当である場合において、近傍同種の竹林の取引の事例がないときは、当該竹林の平均年間純収益を資本還元した額と伐採除却に要する費用相当額との合計額から、伐採により発生した材料の価格を控除した額を補償する。
  2. 果樹等の収穫樹の伐採補償では、伐採除却に要する費用は補償しない。
  3. 庭木等は、移植が困難と認められる場合であっても、移植補償によらなければならない。
  4. 立木の移植補償では、植付けに要する費用は補償しない。
【第10問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。竹林は、移植が相当なときは第38条に準じて算定し、伐採が相当なときは正常な取引価格+伐採除却費-発生材の価格、近傍同種の取引事例がないときは平均年間純収益の資本還元額+伐採除却費-発生材の価格で補償します(用対連基準第42条)。

1:妥当。用対連基準第42条第3項のとおりです。

2:妥当でない。伐採除却に要する費用相当額を加えます(用対連基準第41条)。

3:妥当でない。移植が困難と認められるときは伐採が相当とされます(用対連細則第25-2)。

4:妥当でない。掘起し・運搬・植付け等の移植に通常必要とする費用を補償します(用対連基準第38条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:立木等の補償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものはいくつあるか。

ア 一般補償基準では、立木の移植補償は、立木を移植することが相当であると認められるときに行う。
イ 用対連基準では、庭木等の伐採補償において、伐採により発生する材料の価格を控除する。
ウ 用対連基準では、果樹等の収穫樹の伐採補償額は、当該立木の正常な取引価格を基礎として算定する。
エ 一般補償基準では、伐期未到達の立木で市場価格のないもののうち天然生林については、現在までに要した経費の後価合計額をもって補償する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3(3つ)です。ア・イ・ウは妥当で、エは妥当でありません。市場価格のない天然生林は、伐期における立木の価格の前価額で補償します。経費の後価合計額を用いるのは人工林です(一般補償基準第30条第1項第2号)。

1:妥当でない。妥当なものは3つです。

2:妥当でない。妥当なものは3つです。

3:妥当(正解)。ア(一般補償基準第29条)、イ(用対連基準第42条の2)、ウ(同第41条)が妥当です。

4:妥当でない。エは妥当でありません。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:立木等の補償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 一般補償基準では、立木の伐採補償は、立木を伐採することが相当であると認められるときに行う。
イ 一般補償基準では、多量の立木を一時に伐採することによって伐採搬出に通常要する費用が増加すると認められるときは、その増加額に相当する額を補償する。
ウ 一般補償基準では、移植に伴う枯損等により通常生ずる損失は、移植補償の対象とならない。
エ 用対連基準では、竹林を移植する場合は、立木の移植補償の規定を準用する。
  1. ア・イ・ウ
  2. イ・ウ・エ
  3. ア・イ・エ
  4. ア・ウ・エ
【第12問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。ア・イ・エは妥当で、ウは妥当でありません。移植に伴う枯損等により通常生ずる損失も、移植補償の対象です(一般補償基準第29条)。

1:妥当でない。ウが妥当でない記述です。

2:妥当でない。ウが妥当でない記述です。

3:妥当(正解)。ア(一般補償基準第30条第1項)、イ(同条第2項)、エ(用対連基準第42条)はいずれも妥当です。

4:妥当でない。ウが妥当でない記述です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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