補償業務管理士「共通科目」のうち、配偶者居住権と建物移転補償の問題です(大分類:一般補償基準・重要度B)。一問一答5問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:一般補償基準では、建物の移転に伴い配偶者居住権が消滅すると認められるときは、配偶者居住権がない場合の建物の価格から配偶者居住権がある場合の建物の価格を控除した額を、配偶者居住権を有する者に補償するものとされている。
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正解:○
配偶者居住権を有する者に対する補償の規定です(一般補償基準第24条の2)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:一般補償基準では、建物の移転に伴い配偶者居住権が消滅する場合の補償は、建物の所有者に対して行い、配偶者居住権を有する者に対しては行わないものとされている。
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正解:×
配偶者居住権の消滅に係る補償は、配偶者居住権を有する者に対して行います(一般補償基準第24条の2)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:一般補償基準では、配偶者居住権を有する者に対する補償をする場合、建物の所有者に補償する当該建物の移転料の額は、移転に要する費用の額から、配偶者居住権を有する者に対する補償額を控除した額とされている。
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正解:○
所有者への移転料と配偶者居住権者への補償が重ならないよう、移転料から控除します(一般補償基準第24条第3項)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:民法上、配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議等で別段の定めがない限り、10年間とされている。
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正解:×
配偶者居住権の存続期間は、別段の定めがない限り、配偶者の終身の間です(民法第1030条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:民法上、配偶者短期居住権は、居住建物について無償で使用及び収益をする権利であり、配偶者居住権と同じく収益をすることも認められている。
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正解:×
配偶者短期居住権は、居住建物を無償で「使用」する権利で、収益をする権利は含まれません(民法第1037条第1項)。配偶者居住権は、無償で「使用及び収益」をする権利です(民法第1028条第1項)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問6:民法上の配偶者居住権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 配偶者居住権は、遺産の分割(家庭裁判所が遺産の分割の審判で定める場合を含む。)によって取得するものとされたとき、又は遺贈の目的とされたときに取得する。
- 居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
- 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合であっても、配偶者は配偶者居住権を取得することができる。
- 配偶者居住権は、譲渡することができない。
【第6問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません(民法第1028条第1項ただし書)。
1:妥当。民法第1028条第1項各号のとおりです。遺産の分割の審判による取得は第1029条に定めがあります。
2:妥当。民法第1031条第1項のとおりです。
3:妥当でない。配偶者以外の者と共有していた場合は取得できません(民法第1028条第1項ただし書)。
4:妥当。民法第1032条第2項のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:配偶者居住権等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同様に、不動産登記法上登記することができる権利である。
- 配偶者を含む共同相続人間で居住建物について遺産の分割をすべき場合、配偶者短期居住権は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで存続する。
- 配偶者居住権は、居住建物の全部について有償で使用及び収益をする権利である。
- 一般補償基準では、配偶者居住権が消滅する場合の補償額は、当該建物の推定再建築費の全額とされている。
【第7問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。配偶者短期居住権の存続期間の規定です(民法第1037条第1項第1号)。
1:妥当でない。不動産登記法第3条の登記できる権利には配偶者居住権は含まれますが、配偶者短期居住権は含まれません。
2:妥当。民法第1037条第1項第1号のとおりです。
3:妥当でない。配偶者居住権は、居住建物の全部について「無償」で使用・収益をする権利です(民法第1028条第1項)。
4:妥当でない。配偶者居住権がない場合の建物の価格から、ある場合の建物の価格を控除した額です(一般補償基準第24条の2)。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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