補償業務管理士「共通科目」のうち、建物等の取得に係る補償の問題です(大分類:一般補償基準・重要度B)。一問一答6問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:一般補償基準では、取得する建物その他の土地に定着する物件に対する補償については、土地の取得に係る補償の例によるものとされている。
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正解:○
取得する建物等の補償は、土地の取得に係る補償の例によります(一般補償基準第14条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:用対連基準では、近傍同種の立木の取引の事例がない場合、取得する立木に対しては、用材林、薪炭林、果樹等、竹林などの区分に応じて定める額をもって補償するものとされている。
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正解:○
取引事例がない立木を取得する場合は、立木の区分に応じて定める額で補償します(用対連基準第17条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:一般補償基準では、建物等を移転することが著しく困難であるときは、建物等の所有者の請求がなくても、起業者は当該建物等を取得するものとされている。
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正解:×
移転が著しく困難な場合などの取得は、建物等の所有者の「請求により」行います(一般補償基準第25条)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:一般補償基準では、建物等を移転させるものとして算定した補償額が当該建物等の正常な取引価格を超えるときは、当該建物等を取得することができるものとされている。
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正解:○
移転料が正常な取引価格を超えるときは、建物等を取得することができます(一般補償基準第26条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:一般補償基準では、建物等を移転させるものとして算定した補償額が当該建物等の正常な取引価格を超える場合には、起業者は必ず当該建物等を取得しなければならない。
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正解:×
移転料多額の場合の取得は「取得することができる」とされており、取得の義務ではありません(一般補償基準第26条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:用対連基準では、区分所有建物について、区分所有者の請求により、区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権を取得することができる場合があるものとされている。
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正解:○
区分所有建物の取得等の規定です(用対連基準第29条の2)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問7:一般補償基準における建物等の取得に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 取得する建物に対する補償は、土地の取得に係る補償の例によらず、常に当該建物の推定再建設費の全額をもって算定する。
- 建物等を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、建物等の所有者の請求により、当該建物等を取得する。
- 移転料多額の場合の取得の判断では、建物等を移転させるものとして算定した補償額が、当該建物等の正常な取引価格を超えるかどうかを比べる。
- 消滅させる建物等に関する所有権以外の権利に対する補償は、土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償の例による。
【第7問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。取得する建物等の補償は、土地の取得に係る補償の例によります(一般補償基準第14条)。推定再建設費を減価した額によるのは、用対連基準で近傍同種の取引事例がない場合です(用対連基準第16条)。
1:妥当でない。土地の取得に係る補償の例によります(一般補償基準第14条)。
2:妥当。一般補償基準第25条のとおりです。
3:妥当。一般補償基準第26条のとおりです。
4:妥当。一般補償基準第15条のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:建物等の取得に係る補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 一般補償基準では、移転料多額の場合の建物等の取得は、移転させるものとして算定した補償額が当該建物等の正常な取引価格を下回るときに行うことができる。
- 用対連基準では、近傍同種の建物その他の工作物の取引の事例がない場合、取得する工作物に対しては、推定再建設費を取得時までの経過年数及び維持保存の状況に応じて減価した額をもって補償する。
- 一般補償基準では、建物等に関する所有権以外の権利を消滅させても、補償の対象とならない。
- 一般補償基準では、移転困難な場合の取得の対象は建物に限られ、建物以外の土地に定着する物件は含まれない。
【第8問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。取引事例がない工作物の取得の補償額の定めです(用対連基準第16条)。
1:妥当でない。移転料が正常な取引価格を「超える」ときに取得することができます(一般補償基準第26条)。
2:妥当。用対連基準第16条のとおりです。
3:妥当でない。土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償の例により補償します(一般補償基準第15条)。
4:妥当でない。「建物等」は建物その他の土地に定着する物件をいい、建物以外の物件も含みます(一般補償基準第14条・第25条)。
「一般補償基準」の他の論点
- 一般補償基準の総則
- 土地の取得に係る補償
- 所有権以外の権利の消滅補償
- 土地等の使用に係る補償
- 建物等の移転料
- 法令改善費(施設改善費)
- 配偶者居住権と建物移転補償
- 工作物の移転料
- 動産移転料・仮住居補償
- 家賃減収補償・借家人補償
- 移転雑費・改葬・祭し料
- 立木の補償
- 営業補償
- 農業補償・漁業補償
- 残地等に関する損失の補償
- その他通常生ずる損失・その他の措置
- 事業の認定を受けた起業地に係る補償
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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