社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第101問〜第105問|その他の求職者給付

重要度:B 論点:特例一時金

問101:特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合はどうなるか。

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特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。本則は30日以上であるが、特例一時金が当分の間40日分とされていることに伴い40日以上と読み替えられる)を受ける場合は、特例一時金を支給しない。その者を受給資格者とみなし、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当、技能習得手当及び寄宿手当等の求職者給付を支給する(法41条1項、令10条、令附則4条)。「期間を問わない訓練」でも「2年を超える訓練」でもない点に注意する。


重要度:A 論点:日雇労働求職者給付金

問102:日雇労働求職者給付金(普通給付)の受給要件を述べよ。

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日雇労働被保険者が失業し、その失業日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されている場合に、失業の認定を受けた日について普通給付が支給される(法45条・47条)。支給を受けるには、原則として公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みと失業の認定を受ける必要がある。


重要度:A 論点:日雇労働求職者給付金

問103:日雇労働求職者給付金の日額(等級)を述べよ。

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日額は、①第1級=7,500円、②第2級=6,200円、③第3級=4,100円である(法48条)。原則として、前2月間に第1級印紙保険料が24日分以上なら第1級、第1級・第2級印紙保険料が合計24日分以上で第1級に該当しない場合等は第2級、それ以外は第3級となる。印紙保険料の等級・納付日数等により決定される。


重要度:A 論点:日雇労働求職者給付金

問104:日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給日数を述べよ。

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失業日の属する月の前2月間に納付された印紙保険料の日数に応じ、①26日分以上28日分以下=13日、②29日分以上32日分以下=14日、③33日分以上36日分以下=15日、④37日分以上40日分以下=16日、⑤41日分以上=17日を月間の支給限度とする(法50条1項)。いずれの場合も1か月につき17日分が上限である。


重要度:B 論点:日雇労働求職者給付金

問105:日雇労働求職者給付金の特例給付について述べよ。

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継続する6か月間に、各月11日分以上かつ通算78日分以上の印紙保険料が納付されていることに加え、基礎期間の後の5か月間及び基礎期間後の所定期間に普通給付を受けていないことなどの要件を満たす場合、本人の申出により特例給付を受けられる(法53条)。申出は基礎期間の最後の月の翌月以後4か月以内に行い、同4か月間の失業日について通算60日分を限度として支給する(法54条)。


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