重要度:B 論点:業務上の規制
問212:宅建業者は、事務所や案内所等に何を掲示しなければならないか。また、報酬額の掲示が必要なのはどこか。
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公衆の見やすい場所に標識(報酬額の掲示は事務所のみ)を掲げなければならない。標識は契約行為等を行わない案内所にも必要。事務所には標識・報酬額の掲示・従業者名簿・帳簿・専任の宅建士の5点セットが必要となる。
重要度:B 論点:業務上の規制
問213:従業者名簿と帳簿の保存期間はそれぞれ何年か。
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従業者名簿は最終の記載をした日から10年間、帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存する。名簿10年・帳簿5年という数字の対比がひっかけの定番。
重要度:B 論点:業務上の規制
問214:契約の締結や申込みの受付を行う案内所を設置する場合、いつまでに、誰に届け出なければならないか。
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業務を開始する日の10日前までに、免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届け出なければならない(50条2項の届出)。あわせて、その案内所には成年者である専任の宅建士を1人以上置く必要がある。
重要度:B 論点:業務上の規制
問215:宅建業者とその従業者は、業務上知り得た秘密について、退職後も守秘義務を負うか。
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負う。正当な理由がある場合を除き、宅建業を営まなくなった後・退職後も他に漏らしてはならない。また、取引の相手方に対して重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止され、違反には重い罰則がある。
重要度:B 論点:監督処分
問216:宅建業者に対する指示処分は、免許権者以外の都道府県知事も行うことができるか。
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できる。免許権者のほか、業務地(処分対象行為が行われた都道府県)を管轄する知事も指示処分・業務停止処分を行うことができる。ただし免許取消処分は免許権者のみが行える。この処分権者の区別が頻出。

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