宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第75問〜第79問|営業保証金・保証協会

重要度:C 論点:保証協会

問75:保証協会は、社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情について、どのような対応をするか。

解答を見る

苦情の解決について必要があると認めるときは、社員に対し文書・口頭による説明や資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がある場合でなければこれを拒んではならない。苦情の申出と解決の結果は社員に周知される。


重要度:B 論点:保証協会

問76:保証協会は、社員から納付を受けた弁済業務保証金分担金をどのように扱うか。

解答を見る

納付を受けた日から1週間以内に、その分担金の額に相当する弁済業務保証金を法務大臣・国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)に供託しなければならない。社員が協会に納付=分担金/協会が供託所に供託=弁済業務保証金、という名称の使い分けも問われる。


重要度:A 論点:保証協会

問77:保証協会の社員と取引をした者は、どの範囲で弁済業務保証金から還付を受けられるか。社員となる前の取引はどうか。

解答を見る

その社員が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額(主1,000万+従500万×数)に相当する額の範囲内。社員となる「前」に取引した者も還付を受けられる点が重要(分担金60万・30万の範囲ではない点とあわせて最頻出)。還付には保証協会の認証が必要。


重要度:B 論点:保証協会

問78:還付が行われた場合の保証協会と社員の資金の流れを整理せよ。

解答を見る

還付→協会は国土交通大臣の通知から2週間以内に還付額相当の弁済業務保証金を供託→社員は協会からの通知から2週間以内に還付充当金を協会に納付(怠れば社員の地位喪失)。弁済業務保証金準備金で不足する場合、協会は特別弁済業務保証金分担金の納付を通知でき、これも1か月以内に納付しないと地位を失う。


重要度:A 論点:保証協会

問79:保証協会の社員の地位を失った宅建業者が宅建業を続けるには、どうしなければならないか。

解答を見る

保証協会の社員の地位を失った宅建業者が営業を続けるには、地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所へ営業保証金を供託しなければならない。供託したときは、その日から2週間以内に供託書の写しを添えて免許権者へ届け出る必要があり、届出後でなければ事業を継続できない。『地位喪失から1週間』は供託期限であり、供託後の届出期限とは区別する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました