宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第207問〜第211問|報酬

重要度:A 論点:報酬

問207:1つの売買に売主側の媒介業者Aと買主側の媒介業者Bが関与した場合、それぞれが受領できる報酬の上限はどうなるか。

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Aは売主から、Bは買主から、それぞれ媒介の上限(速算式の額)まで受領できる。複数の業者が関与しても「依頼者1人当たりの上限」は変わらない。ただし1人の依頼者から複数業者が受領する場合は、合計で1人分の上限に収まらなければならない。


重要度:B 論点:報酬

問208:課税事業者と免税事業者とで、受領できる報酬の上限はどう異なるか。建物価格に含まれる消費税は報酬計算にどう影響するか。

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課税事業者は報酬本体×1.10、免税事業者は×1.04(みなし仕入れ率の調整分)まで受領できる。また報酬計算の基礎となる「代金の額」は税抜き価格を用いる(建物価格に消費税が含まれている場合は税抜きに引き直してから速算式を適用する)。


重要度:A 論点:報酬

問209:宅建業者は、報酬のほかに広告費用や案内費用を依頼者に請求できるか。

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原則として請求できない。例外として、依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金や、依頼者の特別の依頼による遠隔地への出張・現地調査等に要する実費相当額は受領できる。その場合は、実施前に費用の見積りを説明し、依頼者の承諾を得る必要がある。業者が通常行う広告、物件調査、案内、契約書作成等の費用は報酬に含まれ、別途請求できない。


重要度:B 論点:報酬

問210:限度額を超える報酬を「要求しただけで受領しなかった」場合、宅建業法違反となるか。

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なる。宅建業法47条2号は、不当に高額の報酬を要求する行為自体を禁止しているため、実際に受領しなくても違反となる。罰則は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科である(同法80条)。一方、法定限度額を超える報酬を実際に受領した場合は同法46条2項違反となり、100万円以下の罰金(同法82条2号)に加え、監督処分の対象にもなり得る。


重要度:A 論点:報酬計算

問211:店舗用建物の貸借の媒介で、権利設定の対価として支払われ、返還されない権利金が授受される場合、報酬の限度額はどのように計算できるか。居住用建物との違いも述べよ。

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居住用建物を除く宅地・建物の貸借では、権利金を売買代金とみなし、売買の媒介と同じ計算方法による額を報酬限度額とすることができる。通常の借賃1か月分を基準とする方法と、権利金を基準とする方法を重ねて受領するのではなく、いずれかの方法で算出した上限を用いる。権利金とは、権利設定の対価として支払われ、返還されない金銭をいう。この特例は居住用建物の貸借には適用されない。


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