重要度:B 論点:媒介契約
問95:一般媒介契約における明示型と非明示型の違いは何か。
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明示型=他の宅建業者に重ねて依頼したときはその業者を明示する義務を負う型。非明示型=明示義務のない型。どちらの型かは媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項であり、明示義務違反があった場合の措置も定めて記載する。
重要度:A 論点:媒介契約
問96:媒介契約書面(34条の2書面)の主な記載事項を挙げよ。
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①物件の表示、②売買すべき価額(評価額)、③媒介契約の類型、④有効期間・解除に関する事項、⑤指定流通機構への登録に関する事項、⑥報酬に関する事項、⑦依頼者の契約違反(明示義務違反・専任における他業者依頼等)の場合の措置、⑧標準媒介契約約款に基づくか否かの別など。建物状況調査(インスペクション)のあっせんに関する事項も含まれる。
重要度:A 論点:媒介契約
問97:宅建業者が媒介価額について意見を述べる場合、何が必要か。口頭でもよいか。
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その根拠を明らかにしなければならない。根拠の明示は口頭でもよい(書面に限られない)。根拠として価格査定マニュアルや同種の取引事例等が用いられる。根拠明示は「依頼者から求められたときだけ」ではなく意見を述べる際は常に必要。
重要度:B 論点:媒介契約
問98:専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録すべき事項を挙げよ。
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主な登録事項は、①物件の所在・規模・形質、②売買すべき価額または交換すべき評価額、③法令に基づく制限で主要なもの、④専属専任媒介契約の場合はその旨、⑤取引の申込みの受付に関する状況等。依頼者の氏名は登録事項に含まれない。2025年1月1日以降、取引状況等の登録内容は最新の事実に合致させる必要がある。
重要度:A 論点:媒介契約
問99:指定流通機構に登録した宅建業者は、その後どのような義務を負うか。
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指定流通機構が発行する登録を証する書面(登録済証)を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない(依頼者の承諾を得て電磁的方法による提供も可)。登録の有無を依頼者が確認できるようにする趣旨。

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