重要度:A 論点:届出
問11:国民年金の届出は原則14日以内、健康保険・厚生年金保険の事業主の届出は5日以内である。
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○ 第1号被保険者の資格取得・種別変更等の届出は、原則として事実発生日から14日以内に行う。第3号被保険者関係届も原則14日以内に、配偶者の勤務先等を経由して提出する。これに対し、健康保険・厚生年金保険の事業主による資格取得届・資格喪失届は原則5日以内である。すべての国民年金関係届が一律14日という意味ではなく、個別の届出期限を確認する。
重要度:A 論点:生計維持
問12:年金の生計維持の認定基準は年収850万円未満であり、健康保険の被扶養者の認定基準(130万円未満)とは異なる。
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○ 年金給付における生計維持関係は、原則として生計同一に加え、前年の年収850万円未満又は所得655万5,000円未満であることにより認定する。近い将来に収入が基準未満となることが見込まれる場合にも認められることがある。健康保険の被扶養者の収入基準は原則130万円未満だが、60歳以上等は180万円未満、一定の19歳以上23歳未満は150万円未満であり、年金の基準とは異なる。
重要度:B 論点:通則
問13:未支給年金を請求できる者は、受給権者の死亡当時に生計を同じくしていた3親等内の親族であり、収入要件は課されない。
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○ 未支給年金を請求できる者は、死亡した受給権者と死亡当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の3親等内の親族である。順位はこの順であり、同順位者が複数いる場合はそのうち1人の請求が全員のためにしたものとみなされる。生計維持の年収850万円未満という収入要件は課されない。
重要度:A 論点:併給調整
問14:65歳以後は、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
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○ 65歳以後には、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金という組合せが認められる。ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金など、支給事由の異なる2つの基礎年金を同時に受けることはできない。遺族基礎年金と老齢厚生年金も、特例的な併給の組合せには含まれない。
重要度:A 論点:被保険者
問15:任意加入被保険者は保険料の免除を受けることができないが、付加保険料の納付および国民年金基金への加入はできる。
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× 任意加入被保険者は、保険料免除、納付猶予及び学生納付特例を利用できない。65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を納付でき、60歳以上65歳未満の国内任意加入者や65歳未満の海外任意加入者は国民年金基金へ加入できる。しかし、受給資格期間を満たすため65歳以上70歳未満で加入する特例任意加入被保険者は、付加保険料の納付及び国民年金基金への加入の対象外である。

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