重要度:A 論点:遺族基礎年金
問151:子のある配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、法定の基本額に、その配偶者と生計を同じくする所定の子について子の加算額を加えた額である。
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○ 遺族基礎年金は死亡者の保険料納付月数に比例しない定額給付である。2026年度は、子のある配偶者が昭和31年4月2日以後生まれなら基本額847,300円、同年4月1日以前生まれなら844,900円に子の加算額を加える。子の加算額は1人目・2人目が各243,800円、3人目以後が各81,300円である。
重要度:B 論点:遺族基礎年金
問152:子だけが遺族基礎年金を受給する場合、受給権を有する子が2人以上あっても、基本額にすべての子の加算額を加えた全額が、それぞれの子へ個別に支給される。
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× 子が2人以上の場合は、基本額に2人目以後の子の加算額を加えた総額を、受給権を有する子の数で除した額が各子に支給される。2026年度は、子が1人なら847,300円、子が2人なら847,300円に243,800円を加えた額を2人で均等に分ける。
重要度:A 論点:遺族基礎年金
問153:子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間でも、子に対する遺族基礎年金は配偶者分と重ねて全額支給される。
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× 子のある配偶者が受給権を有する間は、原則として子の遺族基礎年金は支給停止される。また、子に生計を同じくする父又は母がある間も停止される。ただし、配偶者の年金が一般的な併給調整又は所在不明によって支給停止されている場合には、配偶者が受給権を有していても子の年金は停止されない。
重要度:A 論点:遺族基礎年金
問154:配偶者の遺族基礎年金の受給権は、受給権の基礎となったすべての子が、年齢到達、婚姻、死亡、配偶者以外の者の養子となること等により法定の子の要件を失ったときに消滅する。
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○ 配偶者は「子のある配偶者」であることを要するため、対象となる子が全員いなくなると失権する。子が配偶者以外の者の養子となったとき、配偶者と生計を同じくしなくなったとき、18歳到達年度末を迎えたとき、障害状態がやんだとき又は20歳に達したとき等が該当する。
重要度:A 論点:遺族基礎年金
問155:遺族基礎年金の受給権者が婚姻したとき、又は直系血族若しくは直系姻族以外の者の養子となったときは、その受給権は消滅する。
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○ 配偶者・子のいずれも、死亡、婚姻又は直系血族・直系姻族以外の者の養子となったときに失権する。ここでいう婚姻・養子には、届出をしていないが事実上同様の関係にある場合も含まれる。

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