宅地建物取引士 税・その他 択一式(応用) 第17問〜第18問|国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

重要度:A 論点:国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

問17:法人Aが令和8年10月1日、固定資産課税台帳登録価格2,000万円、地目が雑種地、面積1,500㎡の土地を売買により取得し、同日、所有権移転登記を受けた。この登記の登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、課税標準の端数処理は生じないものとする。

  • A:法人が受ける登記であり、かつ土地の地目が雑種地で面積が1,000㎡を超えるため軽減措置は適用されず、税額は40万円である。
  • B:法人が受ける登記であっても、土地の地目・面積・価額による対象制限はなく、軽減税率1,000分の15が適用されるため、税額は30万円である。
  • C:住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率1,000分の3が適用されるため、税額は6万円である。
  • D:土地売買の軽減措置は令和8年3月31日で終了しているため、本則税率1,000分の20が適用され、税額は40万円である。
【第17問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。土地の売買による所有権移転登記の軽減措置には、登記を受ける者が法人であること、地目が雑種地であること、面積が1,000㎡を超えることを理由とする対象除外はない。

・B
【論点】土地売買の所有権移転登記に係る軽減税率。【考え方】適用対象に個人限定、地目、面積又は価額による制限はなく、令和11年3月31日まで軽減税率1,000分の15が適用される。【選択肢解説】2,000万円×15/1,000=30万円となるため、正しい。

・C
【選択肢解説】誤り。1,000分の3は一定の住宅用家屋の売買による所有権移転登記の軽減税率であり、土地の所有権移転登記には適用されない。

・D
【選択肢解説】誤り。土地売買の軽減措置は令和8年度税制改正により令和11年3月31日まで延長されている。


重要度:A 論点:国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

問18:個人Aが令和8年中に、譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した。収入金額から取得費及び譲渡費用を控除した長期譲渡所得金額は8,000万円であり、3,000万円特別控除及び10年超所有軽減税率の要件をすべて満たしている。この場合の所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税及び住民税は考慮しない。

  • A:二つの特例は併用できないため、3,000万円特別控除だけを適用し、5,000万円に15%を乗じた750万円となる。
  • B:10年超所有軽減税率は3,000万円特別控除前の8,000万円全額に10%を乗じるため、800万円となる。
  • C:二つの特例を併用でき、控除後の課税長期譲渡所得金額5,000万円は6,000万円以下であるため、所得税額は500万円となる。
  • D:3,000万円特別控除は所得税額から控除する税額控除であるため、所得税額は0円となる。
【第18問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率は併用できる。したがって、控除後の5,000万円に通常の長期譲渡所得税率15%を適用する計算にはならない。

・B
【選択肢解説】誤り。3,000万円特別控除は税率適用前の譲渡所得金額から控除する。また、10年超所有軽減税率は課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分に10%、6,000万円を超える部分に15%を適用する。

・C
【論点】3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率の併用計算。【考え方】まず譲渡所得金額から3,000万円を控除し、その後に軽減税率を適用する。【選択肢解説】8,000万円-3,000万円=5,000万円であり、全額が6,000万円以下の部分に該当するため、5,000万円×10%=500万円となり、正しい。

・D
【選択肢解説】誤り。3,000万円特別控除は譲渡所得金額から控除する所得控除であり、算出した所得税額から直接差し引く税額控除ではない。


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