宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第159問〜第163問|37条書面

重要度:B 論点:37条書面

問159:代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、37条書面には何を記載するか。

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あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置(ローン特約による解除の可否・手付金の返還等)。あっせんの「内容」自体は35条の説明事項、「不成立時の措置」は35条・37条の両方に登場する点を整理する。


重要度:B 論点:37条書面

問160:売買・交換の契約における契約不適合責任、租税その他の公課の負担、危険負担に関する定めは、37条書面でどのように扱うか。また、このうち貸借でも記載対象となるものはどれか。

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売買・交換では、いずれも定めがあるときに、その内容を記載する任意的記載事項である。契約不適合責任についての定めだけでなく、その責任の履行に関する保証保険契約等の措置について定めがある場合も、その内容を記載する。貸借で同様に記載対象となるのは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めであり、契約不適合責任および租税その他の公課の負担は、貸借の37条書面の法定記載事項ではない。


重要度:B 論点:37条書面

問161:既存建物の売買における37条書面特有の必要的記載事項は何か。建物状況調査の結果以外の事項を記載することはあるか。

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建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項を記載する。原則として、建物状況調査等の専門的な第三者調査の結果概要を35条の重要事項として説明し、当事者双方が確認した内容を記載する。ただし、写真や告知書等をもとに双方が既存建物の状況を客観的に確認し、その内容を価格交渉や契約不適合責任の取扱いなど契約内容に反映した場合は、その事項を記載することもできる。確認した事項がなければ「無」と記載する。


重要度:B 論点:37条書面

問162:37条書面は電磁的方法で提供できるか。要件は何か。

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相手方の事前の承諾を得れば、電子メール、ウェブサイトからのダウンロード等の電磁的方法で提供できる。電子書面は、①相手方が出力して紙の書面を作成できること、②提供後に内容が改変されていないことを確認できる措置が講じられていること、③当該37条書面に関与した宅建士の氏名が判別できるよう記名されていること、などの要件を満たす必要がある。宅建士の記名について電子署名そのものは必須ではなく、氏名が判別できれば印字でもよい。電子署名やタイムスタンプは、改変防止措置の例である。


重要度:A 論点:37条書面

問163:35条書面と37条書面の「相手方・時期・宅建士の関与」を対比して整理せよ。

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35条=買主借主等(取得側)のみ・契約成立まで・宅建士が記名+説明(業者間は交付のみ)。37条=契約の両当事者・成立後遅滞なく・宅建士の記名のみ(説明不要・交付は誰でも可)。この3軸の表が書面横断問題の解答の土台となる。両書面とも交付場所の制限なし・専任宅建士である必要なし、という共通点も確認。


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