重要度:A 論点:免許の基準
問36:刑罰や破産などの個別的欠格事由に該当しなくても、免許を受けられない場合があるか。
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ある。免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者や、宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は免許を受けられない。また、事務所に法定数の成年者である専任の宅建士を置くことができない者も免許を受けられない。
重要度:B 論点:免許の基準
問37:法人の欠格事由を判定する際の「役員」には、登記された取締役等だけが含まれるか。
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登記された取締役、執行役等だけに限られない。相談役、顧問その他、名称にかかわらず法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役等と同等以上の支配力を有すると認められる者も含まれる。一方、5%以上の株主・出資者であることだけで、当然に役員として欠格判定の対象になるわけではない。
重要度:B 論点:免許制度
問38:宅建業者免許証の書換え交付、再交付および返納が必要となる主な場合を整理せよ。
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商号・名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地など免許証の記載事項に変更があった場合は書換え交付を申請する。免許証を亡失・滅失・汚損・破損した場合は遅滞なく再交付を申請する。免許換えにより旧免許が失効した場合、免許取消しを受けた場合、亡失した免許証を発見した場合などは、遅滞なく旧免許証を返納する。
重要度:B 論点:宅建業の定義
問39:破産管財人が破産財団の換価のため、宅地や建物を反復継続して任意売却する場合、宅建業の免許が必要か。
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原則として不要である。破産管財人による売却は、破産法に基づき裁判所の監督下で職務として行われるため、宅建業法上の「業として行うもの」には該当しないと解されている。ただし、購入者保護のため、必要に応じて宅建業者へ代理・媒介を依頼することが望ましい。
重要度:A 論点:免許制度
問40:事務所以外の案内所等で契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合、宅建業者はどのような届出を行う必要があるか。
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原則として業務開始日の10日前までに、免許権者と、その場所を管轄する都道府県知事の双方へ届け出る。届出により業務を行える期間は最長1年であり、引き続き業務を行う場合は再度届出が必要となる。その場所には、成年者である専任の宅建士を1人以上置かなければならない。

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