宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第80問〜第84問|営業保証金・保証協会

重要度:B 論点:保証協会

問80:保証協会の社員が一部の事務所を廃止した場合、分担金の超過額はどうなるか。公告は必要か。

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保証協会は、社員に対し超過額に相当する弁済業務保証金分担金を返還する。この場合、営業保証金の取戻しと異なり、還付請求権者に対する公告は不要である(弁済業務保証金全体で担保されているため)。これに対し、社員がその地位を失ったことにより分担金の返還を受ける場合は、保証協会による6か月以上の公告が必要となる点と区別する。


重要度:A 論点:営業保証金・保証協会

問81:宅建業者は、取引の相手方に対して営業保証金または弁済業務保証金の供託に関し、いつ、何を説明しなければならないか。

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宅建業者ではない相手方等に対し、契約が成立するまでに、営業保証金方式では営業保証金を供託した供託所とその所在地を、保証協会の社員である場合は社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所所在地および弁済業務保証金を供託した供託所とその所在地を説明しなければならない。


重要度:A 論点:営業保証金

問82:本店と支店2か所を有し、2,000万円の営業保証金を供託している宅建業者について、支店で取引した者の還付限度額は500万円か。

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500万円に限定されない。その者は、宅建業に関する取引により生じた債権について、当該宅建業者が供託している営業保証金の総額2,000万円の範囲内で還付を受ける権利を有する。取引した事務所に対応する500万円だけが限度となるわけではない。


重要度:A 論点:営業保証金・保証協会

問83:宅建業者が新たに支店を設置した場合、営業保証金方式と保証協会方式では、金額・期限・業務開始時期にどのような違いがあるか。

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営業保証金方式では500万円を主たる事務所の最寄りの供託所へ供託し、免許権者への届出後でなければ新支店で業務を開始できない。保証協会方式では30万円の弁済業務保証金分担金を支店設置日から2週間以内に保証協会へ納付し、未納の場合は社員の地位を失う。分担金は金銭で納付し、有価証券を充てることはできない。


重要度:A 論点:保証協会

問84:保証協会の社員との取引により債権を有する者は、保証協会へ請求すれば、保証協会から直ちに直接弁済を受けられるか。

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直ちに保証協会から直接支払を受けるのではない。還付を受けようとする者は、まず保証協会の認証を受け、その認証書等を用いて、保証協会が弁済業務保証金を供託している指定供託所へ還付請求を行う。保証協会は請求内容を確認して認証する機関であり、通常の還付金の直接の支払者ではない。


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