重要度:A 論点:申込みの場所基準
問130:クーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:喫茶店で買受けの申込みをし、売主業者の事務所で契約を締結した場合、クーリング・オフはできない。
- B:クーリング・オフの可否は、買受けの申込みをした場所を基準に判断する。
- C:事務所で買受けの申込みをし、喫茶店で契約を締結した場合、クーリング・オフができる。
【第130問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。申込みが喫茶店(事務所等以外)であればオフ可能。契約場所は無関係。
・B:正しい。判定基準は「申込みの場所」。【試験対策】申込みと契約の場所が異なる事例は毎年のように出題される。「申込みだけ見る」と一言で覚え、契約締結の場所に引きずられない訓練をする。
・C:誤り。申込みが事務所であればオフ不可。契約場所が喫茶店でも結論は変わらない。
重要度:A 論点:告知と期間の進行
問131:宅建業者の事務所等以外の場所で行われた、クーリング・オフの対象となる買受けの申込みについて、その期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:クーリング・オフができる旨を口頭で告げられた日から8日を経過すると、クーリング・オフができなくなる。
- B:クーリング・オフができる旨を書面で告げられていない場合でも、申込みの日から8日を経過すればクーリング・オフはできなくなる。
- C:クーリング・オフができる旨とその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、クーリング・オフができる。
【第131問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。期間の起算点となる告知は「書面」によるものに限られ、口頭の告知では期間は進行しない。
・B:誤り。クーリング・オフの対象となる申込みについて、書面による告知がなければ8日間の期間は進行しない。もっとも、買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合は、書面告知の有無にかかわらずクーリング・オフできなくなる。
・C:正しい。「書面告知日から起算して8日」。【試験対策】①書面でなければ進行しない、②起算日は告知日を含む(初日算入)、③引渡し+代金全部支払いで期間内でも終了、の3点で期間論点は完結する。
重要度:B 論点:クーリング・オフの効果
問132:クーリング・オフが行使された場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:売主業者は、受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならない。
- B:売主業者は、契約の解除に伴う損害賠償を買主に請求することができる。
- C:売主業者は、手付金の半額を違約金として控除した上で返還することができる。
【第132問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。速やかな全額返還が義務。【試験対策】クーリング・オフ=「無条件・無償の白紙撤回」。損害賠償・違約金の請求は一切不可、受領金銭は速やかに全額返還、の2点セット。効果を減殺する肢(半額控除等)はすべて誤り。
・B:誤り。損害賠償・違約金の請求はできない。
・C:誤り。控除は一切できず、全額を返還する。

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