宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第124問〜第126問|8種制限

重要度:A 論点:手付の額・性質

問124:宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBと代金2,000万円の宅地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aは、Bから手付として500万円を受領することができる。
  • B:AがBから手付として300万円を受領した場合、この手付は解約手付の性質を有する。
  • C:AB間で「Bは手付を放棄しても契約を解除できない」という特約をした場合、この特約は有効である。
【第124問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。宅建業者が自ら売主となる場合、代金の2割(400万円)を超える額を手付として受領することはできないため、500万円を手付として受領することはできない。【試験対策】損害賠償額の予定・違約金では超過部分が無効となるが、手付について条文が定めるのは「2割を超える額を受領できない」という制限であり、両者を混同しない。
・B:正しい。8種制限の下では、受領した手付は常に解約手付とされる。【試験対策】「代金の2割まで」「常に解約手付」「買主に不利な特約は無効」の3点セット。手付金額の上限計算(代金×0.2)は必ず数字を変えて出題されるので、その場で計算する習慣をつける。
・C:誤り。買主の解除権を奪う特約は買主に不利であり無効。結論の向きのひっかけ。


重要度:A 論点:損害賠償額の予定の制限

問125:宅建業者Aが自ら売主となる代金3,000万円の売買契約における損害賠償額の予定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:損害賠償額の予定と違約金を合算して900万円と定めた場合、その定めは全体として無効となり、損害賠償額の予定はないものとされる。
  • B:損害賠償額の予定と違約金は別個のものであるから、それぞれ600万円ずつ定めることができる。
  • C:損害賠償額の予定と違約金の合計額は600万円を超えることができず、超える定めをした場合は超える部分が無効となる。
【第125問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。上限(2割=600万円)を超えた場合、無効になるのは「超える部分」のみ。全体を無効とするのは効果の入れ替え。
・B:誤り。予定額と違約金は「合算」して2割以内でなければならない。別枠と考えさせるひっかけ。
・C:正しい。合算で代金の2割(600万円)が上限、超える部分のみ無効。【試験対策】「合算で2割」「超えた部分だけ無効」の2点。手付の2割制限と混同しやすいが、手付は「受領できる額」の制限、こちらは「予定額」の制限と場面が違う。


重要度:A 論点:手付金等の保全措置

問126:宅建業者Aが自ら売主となる完成物件(代金4,000万円)の売買における手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aが手付金300万円を受領する場合、保全措置を講じる必要はない。
  • B:Aが手付金500万円を受領する場合、保全措置を講じる必要はない。
  • C:完成物件では、受領額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である。
【第126問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。完成物件では代金の10%(400万円)以下かつ1,000万円以下なら保全不要であり、300万円は基準内。【試験対策】未完成=5%/完成=10%、共通の絶対額1,000万円。まず物件が完成か未完成かを確認→パーセント基準を計算→1,000万円と比較、の3ステップを機械的に踏む。買主への所有権移転登記済みなら常に不要という例外も忘れずに。
・B:誤り。500万円は代金の10%(400万円)を超えるため、保全措置を講じなければ受領できない。
・C:誤り。5%基準は未完成物件のもの。完成物件は10%であり、完成・未完成の数字の入れ替えが定番のひっかけ。


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