宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第110問〜第112問|37条書面

重要度:A 論点:記名と説明

問110:37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:37条書面は、宅建士がその内容を説明しながら交付しなければならない。
  • B:37条書面には宅建士の記名が必要だが、宅建士がその内容を説明する義務はない。
  • C:37条書面の交付は、宅建士が行わなければならない。
【第110問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。37条書面に説明義務はない。説明が必要なのは重要事項(35条)。
・B:正しい。37条書面は「記名のみ」。【試験対策】宅建士の3独占事務=「重説」「35条書面の記名」「37条書面の記名」であり、37条の説明・交付は誰でもよい。専任である必要もない。35条(記名+説明+証の提示)との関与の深さの違いを表で整理。
・C:誤り。交付自体は宅建士でない従業者が行ってもよい。


重要度:A 論点:必要的記載事項(売買)

問111:売買における37条書面の必要的記載事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:当事者の氏名・住所、物件を特定するための表示、代金の額・支払時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期は、いずれも必要的記載事項である。
  • B:移転登記の申請の時期は、定めがある場合にのみ記載すれば足りる。
  • C:代金の額は35条書面で説明済みであるため、37条書面への記載は不要である。
【第111問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。「当事者・物件・代金+3つの時期(支払・引渡し・登記申請)」が売買の骨格。【試験対策】必要的記載事項は「定めの有無にかかわらず必ず記載」。任意的記載事項(定めがあるとき)との仕分けが37条の出題の8割を占める。既存建物では双方確認事項も必要的に加わる。
・B:誤り。移転登記の申請時期は必要的記載事項であり、定めの有無を問わず記載する。
・C:誤り。代金の額は35条の記載事項ではなく、37条の必要的記載事項。役割分担が逆。


重要度:A 論点:貸借の場合の記載事項

問112:建物の貸借の媒介における37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:移転登記の申請の時期を記載しなければならない。
  • B:借賃の額・支払時期・支払方法および引渡しの時期を記載しなければならない。
  • C:既存建物について当事者双方が確認した事項を記載しなければならない。
【第112問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。貸借では所有権が移転せず、移転登記の申請時期は記載不要。
・B:正しい。貸借の必要的記載事項=当事者・物件・借賃(額/時期/方法)・引渡し時期。【試験対策】売買との差分=「登記申請時期」と「既存建物の確認事項」の2つが抜ける。差分だけ覚えれば売買・貸借の両方に対応できる。
・C:誤り。既存建物の状況確認事項は売買・交換の場合の記載事項で、貸借では不要。


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