重要度:A 論点:任意的記載事項
問107:37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:損害賠償額の予定に関する定めは、定めの有無にかかわらず37条書面に記載しなければならない。
- B:損害賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- C:代金以外の金銭の授受の定めがあるときでも、その授受の時期は37条書面に記載する必要はない。
【第107問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。「定めの有無にかかわらず必ず記載」は35条書面での扱い。37条では定めがあるときに記載する任意的記載事項であり、書面間の規律の入れ替え。
・B:正しい。損害賠償額の予定・違約金は定めがあるときに記載する任意的記載事項。【試験対策】同じ「損害賠償額の予定」でも、35条=必ず説明(定めがなければ「なし」と説明)/37条=定めがあるときのみ記載。同一項目の扱いの違いは最も精度が要求される頻出ポイント。
・C:誤り。代金以外の金銭は、定めがあれば額・授受の時期・目的を記載する。「授受の時期」が入るのが37条の特徴(35条は額と目的のみ)。
重要度:A 論点:自ら貸主の場合
問108:宅建業者Aが自ら貸主として建物の賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:Aは、借主に対して37条書面を交付しなければならない。
- B:Aは、借主に対して35条書面を交付し、重要事項を説明しなければならない。
- C:自ら貸借を行うことは宅建業法上の「取引」に該当しないため、Aに35条・37条の義務はない。
【第108問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。自ら貸借は「取引」に当たらず、37条書面の交付義務はない。
・B:誤り。同様に35条の説明義務もない。貸借の「媒介・代理」なら義務があるため、立場(自ら/媒介)の入れ替えに注意。
・C:正しい。自ら貸借(転貸を含む)は取引非該当で、宅建業法の規制が及ばない。【試験対策】「取引」=①自ら売買・交換、②売買・交換・貸借の代理、③同媒介。「自ら貸借」だけが抜けている、という定義の核心はあらゆる分野の前提として繰り返し出題される。
重要度:A 論点:交付の時期と場所
問109:37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:37条書面は、契約成立後、遅滞なく交付しなければならず、交付の場所に制限はない。
- B:37条書面は、契約が成立するまでの間に交付しなければならない。
- C:37条書面は、宅建業者の事務所において交付しなければならない。
【第109問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。「成立後遅滞なく・場所自由」。【試験対策】時期の対比=「35条:成立まで/37条:成立後遅滞なく」。この1点だけで作れる肢が両書面で繰り返し出題される。交付場所の制限は35条・37条とも存在しない。
・B:誤り。「成立まで」は35条書面(重要事項説明)の時期。
・C:誤り。交付場所に制限はない。

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